経営管理ビザの基本要件

➀事業所が日本国内に所在すること(独立事業所要件)

2人以上の常勤職員を雇用することまたは資本金500万以上であること

 ③管理業務の場合には、事業の管理について3年以上の経験を有し、かつ日本人と同等以上の給与水準(年収300万以上)を受け取ること

(入国管理局の裁量により通常は大企業しか認定がもらえません。)

 

※上記を上陸許可基準と呼びます「入管法712号の基準を定める省令」

 ①は必須要件で、②または③のどちらかとなります。

※中小企業においては経営ビザは各会社ごと1人しか認められません。

2人で共同設立する場合は1人は経営管理ビザ1人は技術・人文知識・国際業務を申請で対応します。


◇会社を設立したいので、留学ビザから経営管理ビザに変更したい

 

◇新しい事業を行いたいので、就労ビザから経営管理ビザに変更したい

 

◇現在、海外にいるがこれから日本で会社を設立しビザを取得したい


 《経営管理ビザでできること》

 

当事務所の経営管理ビザを申請するお客さまは新規事業の立ち上げ、会社設立とともにビザ申請をするケースが多いです。

とはいえ、経営管理ビザのため必ずしも会社設立をはじめなければならないわけではないです。

既存の会社に経営・管理として雇用される他に事業譲渡でも経営管理ビザの申請することはできます。

経営・管理の在留資格に該当する活動には、次の3つでございます。

 

1.新たに事業の経営を開始し、その事業の管理に従事する活動

 

経営管理ビザを取得することで、日本で新規事業および会社を経営することができます。

 

2.日本で既に営まれている事業に参画して経営・管理に従事する活動

 

経営管理ビザを取得すると、すでに日本で既存会社の経営に参画して経営・管理任せてもらうことができます。

 

3.すでに事業の経営を行っているものに代わって経営・管理する活動

 

経営管理ビザを取得することで日本の既存事業・お店を譲り受けて経営・管理することができます。

 

 

 

 

 

 

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経営管理ビザとは何ですか?

 

経営管理ビザとは外国人が日本で会社の経営を行うにあたって認定される在留資格のことです。

なお、在留資格として永住者、日本人配偶者、永住者の配偶者、定住者を持っている場合には、

そのままの在留資格のまま、日本で経営管理を行っても何ら問題はありません。

経営管理ビザを取得してできる活動とは、主に経営者としての活動(社長業、役員)

と管理者としての活動(部長、支店長、工場長)に分かれます。

 

経営管理ビザの出資者について要件はありますか?

 

ありません。海外資本、日本資本ともに経営管理業務を行う外国人がビザ取得可能です。

(以前、投資経営ビザの時代には外資からの出資が要件とされていました。)

 

経営管理ビザの要件について教えてください。

 

・事業所が日本国内に所在すること(他社から独立した事業所)

 

・2人以上の常勤職員を雇用すること、または、資本金500万以上であること

 

・管理業務の場合には、事業の管理について3年以上の経験(大学院で経営管理科目を専攻した期間を含む)

 を有し、かつ日本人と同等以上の給与水準(概ね年間300万以上)を受け取ること

 

(上記を上陸許可基準と呼びます「入管法7条1項2号の基準を定める省令」)

 

共同経営者

 

経営管理ビザ取得のためには法人設立をし代表取締役として申請するのが一般的ですが、

日本人または日本居住者の共同代表を選任し、ビザ認定後に辞任してもらうという

方法があります。

この場合には共同代表の役割について明確に説明を行います。

 

事業計画書の重要性

 

事業計画書は入国管理局に対し事業の安定性をアピールする最大の材料になります。

すでに設備投資済みの内容については領収書等のドキュメントを添付して丹念に説明を行います。

この点、当社グループでは会計のプロである公認会計士・税理士の協力を得られることから、

事業計画書の作成にアドバンテージを持っております。

 

 

経営管理ビザ申請のためのプロセス

 

1、会社の事務所の確保

 他社から独立した事務所で、契約上長期にわたって事務所利用が可能な事務所

 オフィス機器が十分にそろっている事務所

 飲食業、店舗などの場合には、店舗厨房と役員が経営管理するための執務室が別区画で

 区切られていること

 

 例外的に自宅兼事務所の場合には、自宅と事務所の入り口が別々なうえ、

 執務スペースと衣食住のスぺースが明確に分かれていることなど、

 一定の条件のもとに経営管理ビザの要件を満たすことが可能です。 

 

 契約名義は下記2の法人設立後に、法人名義に切り替えてもらえる様に

 予め不動産業者と相談しておきます。

 

2、会社の設立手続き及び税務署への届出手続き

 

 多くの行政書士事務所では、本来は税理士法違反であるにもかかわらず、

 行政書士資格のみで税務署への届出を代行してしまっています。

 弊社では税理士の署名押印のある届出を提出するため、

 入国管理局に対し好印象を与えることができます。

 顧問税理士をつけて計画的に事業を始めようとしており、

 納税意識(コンプライアンス意識)も高いという事です。

 

3、店舗に対する内装工事

 

 店舗運営の場合には、内装工事を終え、開業可能な状態で経営管理ビザを申請

 する必要があります。

 

4、必要な営業許可の申請

 

 飲食、不動産、人材派遣、古物商など許認可業種の場合には申請を行う必要があります。

 

5、従業員の採用、雇用保険等の加入

 

 すでに採用完了し雇用保険・社会保険等の加入が住んでいる場合には、

 経営管理ビザ申請のうえでアピール材料となります。

 一方、経営管理ビザが交付されたあかつきには、

 従業員を採用いたします、と一筆入れて交付を受けたケースもあります。

 

6、入国管理局へのビザ申請

 

7、経営管理ビザの取得

 

 入国管理局からビザ許可が下りた場合には、申請者本人・代理人に対して通知があります。

 

 (1)認定の場合

  認定証明書が郵送されてくるため、外国の日本大使館に提出し、

  来日手続きを行います。

  在留カードは日本の空港で受け取ることとなります。

 

 (2)変更の場合

  申請者のパスポート(原本)、在留カード(原本)、手数料納付書を

  申請者本人または行政書士が入国管理局に対し持参し、

  窓口で新しい在留カードを受け取ります。

  

 

経営管理ビザの申請書類

 

1、自ら500万円を出資の上で事業を開始する場合

 ・在留資格認定証明書交付申請書  

・証明写真(縦4cm×横3cm、無背景・鮮明なもの)

・パスポート、在留カードの提示及び写し

・法人の登記簿謄本、定款

・直近の決算書

・事業計画書

・会社案内、パンフレット、設備投資のエビデンス

・事務所、店舗の賃貸借契約書

・従業員名簿(従業員の住民票、在留カードのコピー)

・(雇用契約書、内定通知書のコピー)

・(雇用保険等の領収書のコピー)

・事務所、店舗の内外の写真

・株主名簿

・出資金額の源泉についての疎明資料

・(招聘理由書)

・返信用封筒(簡易書留用として切手を貼ったもの)

 

2、管理者として雇用される場合

 

・上記1に加え、申請人が会社経営について3年以上の経験

 (大学院で経営又は管理に関する科目を専攻した期間を含む)を

 有することを証明する資料

 

3、上記1・2について

 ・日本で発行される証明書はすべて3か月以内のもの

 ・外国語の文書は訳文を添付

 ・提出資料は返却されることはありません。

 

 

商用短期滞在ビザを利用して会社を経営することができるのか

 

短期滞在の在留資格で可能な活動は会合への参加、業務連絡、商談、

契約等々の短期商用活動であり、

この在留資格のまま会社の代表者になり報酬を得て経営を行ってしまうと、

資格外活動として入管法違反に問われてしまいます。

 

もし仮にこのような情報をもとに、空港で入国拒否されたという

履歴が残れば、

その後の在留資格認定証明書交付申請にも影響しますので、

速やかに経営管理ビザの取得を行うことをお勧めします。

 

 

経営管理ビザの許可基準

 

①資本金について

 

資本金500万円以上、更新時には貸借対照表の純資産の部が500万未満にならない様に。

500万円未満であれば再申請となり、赤字経営を脱するための詳細な

事業計画書が要求されます。

 

海外から資本金を送金する方法については、

親類などの名義で送金してしまうと、定款上の出資者と異なるのではないかと

いう疑義を生みますので、極力本人名義での送金とします。

 

また、親からの借入金で資本金を用意する場合には、金銭消費貸借契約、

振込明細、親との関係の証明書が必要となります。

親であればまだしも、親せきからの借入については認められない

(血縁が薄いのに不自然である)という指摘事例も上がってきております。

 

②従業員の雇用と雇用保険等の加入

 

資本金500万円以上がある場合には、従業員の雇用は必須条件ではありませんが

評価上の加点要素となることは間違いありません。

 

③飲食業でのビザ申請

経営管理ビザでは、経営者が自ら料理を作って厨房に立つことを認めていませんので、

従業員を雇用したうえで、

店舗・厨房とは別に、執務スペースを確保する必要があります。

 

なお、飲食店の事務所が自宅兼事務所となっておりこれを「事業所が確保されている」

として認めた事例が公表されています。

 

経営管理ビザの不許可事例

 

・会社の役員が複数名ある、または、申請人が複数社の役員を務めているなど

の理由から、それぞれの役割について必要性が不明確であった事例

 

・資本金の源泉について疑義が認められた事例

 

・従業員が雇用されておらず、実務を行うのか経営を行うのかが不透明である事例

 

・留学中の出席率が低い場合、週28時間以上のアルバイトで摘発された場合

 

 

代表取締役が2名いる場合の経営管理ビザ

 

一般的な中小企業(設立間もない企業)では、経営者の仕事が2人分存在するとは

言えず、

下記のような条件を満たす一定の場合にのみビザが交付されると考えた方が

よろしいかと思われます。

 

・2名がそれぞれ500万以上の出資を行う場合

 

・2名の専門分野・担当地域・担当業務が明確に分かれている場合

 

・経営者1名では管理しきれないほどの事業規模・従業員数である場合

 

このような条件を満たさない場合には、1人が経営管理ビザ、

もう一人が技術・人文知識・国際業務ビザを申請することが

無難な方法であるように思われます。