外国人の会社設立にはビザを考慮する必要があります
在留資格「永住者」「日本人の配偶者等」,「永住者の配偶者」,「定住者」をお持ちの方は、現在の在留資格の変更なく日本人と同じく自由に会社を設立することができます。
一方、現在、在留資格「留学」「技術・人文知識・国際業務」をお持ちの方は、
いまの在留資格のままでは会社を設立し経営することはできませんので、「経営管理」へ変更する必要があります。
「経営管理」ビザに取得するためには要求される各種要件(資本金500万円以上または2名以上の従業員数など)を満たす必要があります。
なぜ外国人専門の行政書士事務所に依頼するべきなのか?
会社設立の際、ビザの専門家ではない司法書士・税理士事務所に依頼し、
経営管理ビザだけを行政書士事務所に依頼する方法はあまりおすすめできません。
経営管理ビザの申請にあたっては、資本金、会社の事業目的、役員構成、本店所在地の賃貸契約や設備内容など、
会社設立当初から考慮しておくべきポイントがたくさんあります。
会社設立からビザ取得までワンストップで行う当事務所だからこそ、外国籍の経営者みなさまをサポートできる部分があります。
「資本金」の額の決め方は事業規模、ビザ取得、税金 すべてを考えた上で
外国籍の方が会社設立する場合は常勤雇用者を2名以上雇用する程度の規模が必要とされており、
この要件は500万円の設備投資(資本金500万円)により代替可能です。
また、税務の側面からは、期首資本金が1000万円未満の法人は設立当初2期間の消費税が免除となります。
(特定期間の判定により2期目から課税される場合あり)
例えば人材派遣業・建設業など、取得する許認可の種類により、これ以上の財務的基盤が要求される場合もあります。
当事務所ではビザ取得にとどまらず、税理士法人とのワンストップサービスにより外国人経営者様のベストパートナーとして持続的なサービスを提供する様に努めております。
会社設立+経営管理ビザ
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(変更)220,000~ (認定)300,000~ |
会社設立+経営管理ビザ (税務顧問契約の場合) |
(変更)190,000~ (認定)260,000~ |
会社設立 |
100,000~ |
会社設立 (税務顧問契約の場合) |
70,000~ |
経営管理(変更) ※他のビザから変更 |
180,000~ |
経営管理(認定) ※海外からの招へい |
230,000~ |
※本店住所地の提供プラン、外国法人が出資する場合(子会社設立)、発起人追加の場合は別途、オプション料金が発生します。
詳しくはお問い合わせください。
【韓国人が日本法人の株主になる場合の書類】
住民登録が日本にある場合・・印鑑証明書(住民登録のある日本の市区町村で発行)
住民登録が韓国にある場合・・下記のいずれかの取得が必要です。
・韓国で発行された印鑑証明書(日本語訳文を添付)
・住所登録が韓国にありながら、韓国、日本以外の国に在住の場合には、
滞在国の韓国大使館で取得するサイン証明書(日本語訳分を添付)
【台湾人が日本法人の株主となる場合の必要書類】
・台湾の印鑑証明書(日本語訳文を添付)
・パスポートのコピー
【中国人が日本法人の株主となる場合の必要書類】
住民登録が日本にある場合・・印鑑証明書(住民登録のある日本の市区町村で発行)
住民登録が中国にある場合・・下記のいずれかの取得が必要です。
・印鑑証明書
・サイン証明書
「表紙」「声明書」「公証書」及び訳文が必要となります。
公証事項が「声明」「署名(サイン)」「印鑑」のいずれを指しているか内容によく注意する必要があります。
あくまで署名の公証をしているのみで、印鑑の公証をしていない証明書もあり得ます。
【日本における通帳の用意の重要性】
日本で会社を設立するためには発起人または会社代表者の日本の預金通帳に資本金を振り込む必要があります。
すくなくとも1人以上が日本の預金通帳を持っていないと会社を作ることができません。
また、法人設立後に法人の銀行口座を開設する場合にも、役員のうち1名以上が日本に住所を持っていないと、
口座開設ができないケースが見受けられます。弊社の代表が協力者となりサポートはできます。
その場合、事業の実態確認のため本国の事業内容、履歴書などで社内検討を行います。事業実体が確認されましたら
実務上は行政書士その他の専門家が一時的に役員に入り、会社を設立することができます。
【株式会社と合同会社の比較】
日本の合同会社はLLCと略されることもありますが、米国のLLCがパススルー課税(構成員課税)であるのに対し、
日本の合同会社は法人課税を受けますので、関係者の説明の際に誤解の生じない様にする必要があります。
【日本法人の資本金はいくらにすべきか】
・経営管理ビザを取得するためには500万円以上が必要になります。
・経営者本人が日本に住所がなく、行政書士等の協力者と一緒に
合同会社を設立する場合には、経営者本人の出資額を500万円以上にするため、
全体では資本金が510万円などになるケースもあります。
・資本金が1000万円以上になると税負担が上がる可能性があります。
例)消費税の免税事業者となれない。法人住民税の均等割ETC
【資本金を払い込む日付はいつなのか】
定款の作成日以降に個人口座に払い込みを行う必要があります。これは定款で事業目的や各人の出資額などを定め、
その日以降に払い込みを実際に行うというものになります。
仮に公証役場における定款認証の日付よりも、資本金の払い込み日が先であっても問題はありません。
川崎みらい行政書士法人・税理士法人にご依頼いただく場合、資本金の送金日付を指定しご案内します。
【資本金を振り込む方法は】
資本金は発起人の個人口座に対して、各株主の指名が印字される様に振込を行うこととなります。
海外からの振込である場合には外貨送金などと記載されていて、氏名がわからなくても問題はありません。
資本金を残高やATM預入れから証明することはできませんので、あくまで「振込」による必要があります。
これにより法務局は資本金の実在性を確認するのです。
発起人が複数いる場合には、1人の口座に全員が振り込む形でも、各発起人がそれぞれ自分の分を自分の口座に振り込む形でも大丈夫です。発起人が日本の通帳を持っていない場合には、発起人から資本金の受領権限を役員等に委任し、手続きを進めることとなり登記申請上のひと手間が増加します。
【資本金はいつから使っても大丈夫なのか】
資本金の振込手続きが完了した段階で、まだ法務局で設立が完了しなくても、この資本金を事業に使うことは問題がありません。
【海外送金の場合の注意点】
経営管理ビザに必要な資本金の500万円の判定は、送金金額ではなく日本側の発起人口座への入金額で確認されます。
送金手数料が数千円かかることもあるため、500万円に対して余裕を持った金額の送金をするべきです。
500万円ちょうどが入金されていなくても、
500万円以上が入金されていれば、出資がなされたものと法務局は判断します。
【外国人や外国法人が日本法人の役員や発起人になる場合の必要書類は何ですか】
(発起人=株主)法人設立にあたって、発起人から下記の書類をいただく必要があります。
印鑑証明書(発行後3か月以内)
実印
個人の預金通帳
登記簿謄本(発起人が外国法人の場合)
外国人が日本居住者であれば印鑑証明書が用意できますが、そうでないときは、サイン証明書をこの代わりとして用いるため
実印も不要になります。日本に登記のない外国法人が発起人になる場合には、日本の登記簿謄本がありませんので、宣誓供述書が必要となります。
(役員)外国人が日本法人の役員になるときは、本人から次の書類等を受取る必要があります。
印鑑証明書
実印
なお、取締役会のある会社の代表取締役以外の取締役、株式会社の監査役は、上記に変えて本人確認書類を法務局に提出することもできます。(在留カードの写しや運転免許証、住民票など)
【日本非居住者に個人の銀行口座開設は可能なのか】
日本非居住者が日本の銀行口座を開くことはほぼ不可能です。
日本で会社を設立するために資本金を払い込む必要がある場合、次のような手段を講ずることとなります。
・日本で行政書士などの協力者を探し、役員・発起人に入ってもらいその行政書士の口座に資本金を払い込むこと
(弊社の場合はこちらで進めております)
・日本の金融機関の海外支店や、海外の金融機関の日本支店で口座を作り資本金を払い込む方法を模索すること
【国籍と住所が異なる人が設立する場合】
日本での株式会社設立には、発起人と設立時代表取締役について印鑑証明書が必要となっています。
これが用意できないケースでは、国籍を持つ国の政府が発行するサイン証明書を印鑑証明の代わりとして使用することとなります。
【来日せずに日本法人を設立することができるのか】
もちろんです。多くの方が来日せずEMS、DHLで必要書類を郵送することで会社設立を行っております。
来日せず設立する場合は行政書士を含めた日本にいる信頼できる協力者から手伝ってもらうことが必要です。
※当事務所の主な顧問先業種(1人会社~従業員100人以下の会社が8割)
貿易業、小売業(ECサイト運営を含む)、不動産業、卸売業、飲食業、建設業といった一般的な業種のほかに、医療法人、製造業、人材派遣会社などもサポートさせていただいてます。