『会社設立の流れ』※株式会社の場合

 

STEP1>必要事項の決定(商号、本店所在地、目的、資本金、役員)

 

STEP2>定款作成

 

STEP3>公証役場での認証

 

STEP4>資本金の払込

 

STEP5>登記申請書の提出(書類作成と押印)

 

STEP6>法務局での処理1-2週間程度。時期により法務局が混み合っています。)

 

・日本居住者の場合➡1ヶ月以内

・海外居住者の場合➡1ヶ月以上かかる場合あり

 

発起人や役員の全員が日本居住者の場合には1か月以内に登記を終わらせることも十分可能です。

これに対し、発起人や役員に非居住者が含まれる場合には国際郵便でのやり取りが必要になり、

設立に1か月以上を要する場合が少なくありません。

なお、合同会社や支店の場合には定款認証が不要なため設立期間が短く済む傾向があります。 

 

 

会社設立+経営管理ビザ

 

(変更)220,000~

   (認定)300,000~ 

会社設立+経営管理ビザ

(税務顧問契約の場合)

(変更)190,000~

(認定)260,000~

会社設立

   100,000~

会社設立

(税務顧問契約の場合)

70,000~

経営管理(変更)

※他のビザから変更

 180,000~

経営管理(認定)

※海外からの招へい

230,000~

日本法人の設立費用とは

株式会社の場合、法務局に対し15万円または資本金の額に7/1000を乗じた額のうち大きい額を

支払います。

そのほかに公証役場の定款認証費用52000円と、定款に貼る印紙代4万円がありますが、

これは行政書士に依頼し電子定款を導入する場合には印紙代4万円は無料となります。

 

合同会社の場合には法務局に対し6万円または資本金の額に7/1000を乗じた額のうち大きい額を

支払います。

定款認証費用は無く、印紙代4万円を電子定款により節約できる点は株式会社と同様です。

 

経営管理ビザを取るための資本金の注意点とは

・資本金の振込日付➡定款の作成日以降に個人口座

 

定款の作成日以降に個人口座に払い込みを行う必要があります。

これは定款で事業目的や各人の出資額などを定め、その日以降に払い込みを実際に行うというものになります。

仮に公証役場における定款認証の日付よりも、資本金の払い込み日が

先であっても問題はありません。

 

・資本金の振り込む方法➡発起人の個人口座

資本金は発起人の個人口座に対して、各株主の指名が印字される様に

振込を行うこととなります。

(※海外からの振込である場合には外貨送金などと記載されていて、

 氏名がわからなくても問題はありません。)

資本金を残高またはATM預入れの方法で証明することはできませんので、

あくまで「振込」による必要があります。

これにより法務局は資本金の実在性を確認するのです。

 

・資本金の海外送金の場合は金額にご注意!

経営管理ビザに必要な資本金の500万円の判定は、送金金額ではなく日本側の

発起人口座への入金額で確認されます。

送金手数料が数千円かかることもあるため、500万円に対して余裕を持った金額の送金をするべきです。

500万円ちょうどが入金されていなくても、500万円以上が入金されていれば、出資がなされたものと法務局は判断します。

 

 

・複数の発起人の資本金の振込方法

発起人が複数いる場合には、1人の口座に全員が振り込む形でも、

各発起人がそれぞれ自分の分を自分の口座に振り込む形でも大丈夫です。

発起人が日本の通帳を持っていない場合には、発起人から資本金の受領権限を

役員等に委任し、手続きを進めることとなり登記申請上のひと手間が増加します。

 

資本金はいつでも使える

資本金の振込手続きが完了した段階で、まだ法務局で設立が完了しなくても、

 この資本金を事業に使うことは問題がありません。

法人設立後の税務手続き・許認可申請が経営管理ビザに影響

 1、法人税・消費税・源泉所得税の手続き

下記の届出書を税務署に提出する必要があります。
・法人設立届出書
・青色申告の承認申請書
・給与支払事務所の開設届出書
・源泉所得税の納期の特例の承認申請書(従業員10人未満の場合)
・消費税課税事業者選択届書(初年度から多額の設備投資が予定される場合)
法人税申告は定款で定めた決算期末から2か月以内に行う必要があります。
経営管理ビザの更新に支障がないように、
黒字決算であること、従業員数、売上高など会計事務所のアドバイスのもとに
進めていく必要があります。
経営管理ビザの仕組みを理解している会計事務所に依頼することがお勧めです。
2、雇用保険・労災保険の手続き
週20時間以上働く社員またはアルバイトを雇用する場合には、
雇用保険の加入が必要となり、
雇用保険の加入人数は在留資格の審査上も大きなポイントとなります。
労災保険にまず加入し(労働基準監督署)、その後、
雇用保険の加入手続き(ハローワーク)を進める形となります。
提携の社労士さんにより手続きを代行しております。
3、社会保険の加入
社長自身に役員報酬を払う場合、週30時間以上働く社員・アルバイトを雇用する場合
には社会保険の加入が必須となります。
在留資格の審査上も大きなポイントとなります。
負担額は社会保険全体(健康保険+厚生年金)で給与額の約14%(会社側)、
本人負担も約14%(役員・従業員)となります。
4、経営管理ビザ更新時の書類作成
経営管理ビザ更新のためには、決算報告書と法定調書合計表が必須となります。
これらの書類は税理士・公認会計士しか作成代行が認められておりません。
経営管理ビザの仕組みを理解している会計事務所に依頼することがお勧めです。
当社ではより詳細な資料(勘定科目内訳明細書、事業概況書、税理士法33条の2の書面)
も添付し入国管理局の心証を良くする様に心がけております。 

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