出国命令による自主出国(オーバーステイ等)

 オーバーステイ等で出頭した場合、出国命令を受け、1か月の特定活動(出国準備)をもらったうえで帰国しなければなりません。

上陸禁止期間は1年または5年となります。1年待って、認定で再来日していただく(認定リセット)形になります。

 1年以内に入国したい場合には上陸特別許可の手続きを申請することとなりますが、99.9%無理であるのが現実です。

 

 

 

 

 

オーバーステイの事例

①帰国1年後に日本人配偶者の在留資格認定を受けるケース

 

②日本人と結婚して入国管理局に出頭し、在留特別許可申請を行うケースなどがございます。

詳しくはまず当事務所にご相談お願いします。

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オーバーステイからの在留特別許可申請

オーバーステイの場合、入国管理局へ出頭すれば基本的には30日に出国準備期間を与えられて即帰国を命じられることとなります。

これは日本人と結婚している場合も同様で、基本的には一度帰国していただき、再度「在留資格認定証明書の交付申請」で呼び寄せる様にというのが入国管理局の基本スタンスとなります。

 

多くの場合、オーバーステイの外国人は、日本人との結婚を具体的に検討する段階で、自分の在留資格(が切れている)の問題や、パスポートが切れているという問題を打ち明けて、

2人ご一緒に行政書士に相談にいらっしゃいます。

 

行政書士の仕事は結婚手続きをまず完了させてくださいとお客様にお伝えすることから始まります。

 

手順としては、

 

①結婚手続きの完了 → ②在留資格特別許可に必要な書類の作成・整備 → ③入国管理局へ夫婦+行政書士の3人で出頭

→ ④まずは1人ずつバラバラに事情聴取され担当官から帰国を勧められるが頑なに拒否 

→ ⑤次回面談に向け資料提出指示書を受け取り帰宅

 

となります。

通常の結婚ビザ(日本人配偶者ビザ)と同様に夫婦の結婚がビザ目的のものではないという証明を、

写真、メール、旅行その他の記録をもとに証明していく作業となりますが、

基本的に違反状態にありながらの申請であるため入国管理局の違反調査担当の管轄となり、

非常に高圧的な質疑を受けることとなります。

 

ご自宅や携帯に電話が急にかかってきて、「今どこにいるのか(家で配偶者と一緒にいないのか)」

「配偶者に代わるように(もしかして1人でどこかで働いているのでは?)」などと問い詰められることもあります。

 

在留特別許可申請にあたっては、外国人側は一刻も早く仕事をやめていただき、数カ月にわたる長期の申請期間中は

日本人側のみの収入で家計を回すこととなります。

(日本人側に収入があるか、貯蓄が十分にないと厳しい申請方法だとも言えます。)

 

また、オーバーステイの外国人と日本人との同居は必須となりますし、申請期間中に警察官から職務質問を

受けないように、(極端に言えば自転車に乗ること、自動車に乗ることは避けた方が無難です)

細心の注意が必要となります。(逮捕されると収容されてしまいます。)