老人介護施設等で外国人が働くための在留資格とは

日本社会の高齢化・少子化・生涯独身者の増加などによって介護業界では人材不足が進み、

外国人による介護従事者のニーズが日に日に高まっています。

 

 

しかし従来、いわゆる就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)は現場労働を禁じているため、

日本で介護施設で働く方法は従来は下記のいずれかしかありませんでした。

 

・業種関係なく働ける身分系の在留資格、永住者

・留学生、家族滞在ビザの資格外活動許可(週28時間以内)

 

・EPA(経済連携協定)による在留資格

・技能実習の在留資格 

 

今回の入管法改正で新在留資格「介護」が正式に追加され、外国人が老人施設などの現場で介護職員として働くことができるようになり、

外国人介護福祉士に大きな期待が寄せられています。

 

介護ビザに必要な条件とは

1、介護福祉士の資格を取得していること

2、日本の所属機関(介護施設の運営会社等)との雇用契約を結ぶこと

3、職務内容が介護または介護の指導であること

4、日本人が従事する場合における給与額と同等額以上の給与であること

 

まず、第1に「介護福祉士」の資格を取得していることが要件となります。

介護福祉士の資格を取る方法はいくつかありますが、

外国人が介護ビザを取るためには、「養成施設ルート」で

あることに限定されています。

つまり介護福祉士養成施設(専門学校等)へ通学して卒業することが必須条件です。

 

・介護福祉士資格取得までの経過措置

平成28年(2016年)までに介護福祉士の専門学校等を

卒業した学生は国家試験を受けることなく介護福祉士の資格を

取得することができました。 

 

しかし、平成29年から平成33年(2017円~2021年)に

卒業する学生も、卒業すれば介護福祉士資格を取得できますが、

卒業後に継続的に5年以上実務経験を積むか、

または5年以内に介護福祉士の国家資格に合格しなければ

資格を失うことになりました。 

 

さらに平成34年(2022年)以降は、

介護福祉士の国家試験に合格することが必須となりました。

つまり単に学校を卒業しただけでは介護福祉士資格を取得できなくなります。

 

介護福祉士の国家試験はすべて日本語で行われます。

留学生は日本語ができると思いますが、やはり外国語です。

合格するためには日本人より努力が必要になるはずです。

専門学校の卒業と実務経験のみで資格が取得できるのは平成33年卒業までがチャンスです。

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