企業内転勤ビザとは?
本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の
職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行う
技術・人文知識・国際業務の活動に対する在留資格になります。
本支店の転勤だけではなく、親子会社・関連会社への出向等も含まれますが、
いわゆる兄弟会社(個人を頂点とするグループ企業)はこれに含まれませんので
技術・人文知識・国際業務での申請を検討した方がよいでしょう。
本人の学歴が問われないというのが、この在留資格の特徴ですが、
一方で資本関係を証明する資料の翻訳作業負担が生じます。
外国人本人に一定の学歴がある場合は、日本法人と外国法人の資本関係の書類提出の手間を
省くために「技術・人文知識・国際業務」で呼ぶという選択肢もあります。
 
また、役員として呼ぶ場合は経営管理の在留資格になります。
こちらは本人が投資して会社を作るパターンではなく、
役員就任として経営管理を取得するパターンに該当しますので、
本人の経営管理としての実務経験年数が問われます。
出資なしでの役員就任で経営管理を取る場合は大企業が
想定されおり中小企業ではまず許可されない様です。
要件(資格該当性)
・転勤の直前の外国にある本店支店等の事業所において技術・人文知識・国際業務に該当している場合で、
 その期間が継続して1年以上あること
・日本人と同等以上の給与であること
【必要書類】
1)法定調書合計表
2)転勤:辞令/出向:辞令/転籍:辞令及び雇用契約書/役員:議事録
3)転勤等前後の事業所の関係を示す書類
・支店登記ほか、支店の存在が確認できる資料
・株主名簿、決算報告書ほか資本関係を明らかにする書類
4)申請人の経歴を証明する書類
・履歴書、職務経歴書
・転勤直前に所属した外国の機関による、
  過去1年間の職務内容・地位・報酬を証明する書類
5)転勤先に関する書類
・沿革、組織などが詳細に記載された案内書
・登記簿謄本
 
※任意提出書類
・本国及び日本法人の従業員名簿
(日本側に外国人労働者がいる場合には性別、在留カード番号、在留資格、在留期限、担当業務を記載)
・雇用する外国人の1日と1週間の業務スケジュール
・外国人スタッフが複数名いる場合にはそれぞれの担当業務
・日本転勤先の間取り図、座席表、オフィスの写真など
・転勤先の決算書その他資力を証明する資料
・本国法人の決算書その他資力を証明する資料
・本国法人での申請人の勤務風景がわかる鮮明な写真数点
◎不許可となる例(企業内転勤)
・本国の社長の日本転勤
 (経営管理ビザの対象となるため)
 現状で日本支店代表者に関して既に企業内転勤ビザを持っている場合には
 更新が許可されているが、運用が変わることも考えられる。
日本法人又は支店の業務内容に対して必要な許認可を備えていない場合
・本国法人に対して入国管理局が在籍確認の電話をしたところ、
 在籍期間などの説明に矛盾がある場合
・日本円換算で月額20万円に満たない給与額である場合

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