家族滞在ビザでの就労は可能か? 親を呼ぶことはできるのか?

FAQ家族滞在ビザ

Q 家族は週何時間まで就労できますか?

 

A 家族滞在ビザで在留しているご家族も、資格外活動許可を得ることで週28時間以内であればアルバイト等で働くことができます。 28時間以上就労してしまい摘発されてしまう場合にご注意ください。(通常はタイムカード、シフト表での判断)

 

Q 母国にいる父や母を家族滞在で呼ぶことはできるのですか? 

 

 家族滞在ビザで呼ぶことはできず、短期滞在の親族訪問や観光で来ていただくことが原則です。

もし仮に病気・高齢・お身体が不自由で身寄りがないなどの人道上考慮されるべき理由があると認められる場合には、

レアケースとして特定活動ビザ(告示外)の在留資格が認められる事もありますが、事情説明は詳細に行う必要がありますし

不許可でも一切文句が言えない取り扱いとなってしまいます。一般的には、年老いた両親のどちらかが死亡しており、

残された1人が大病を患っていて、母国にはほかの親族がいないという状況まで要求されてしまいます。

 

 Q 子供は何歳まで家族滞在ビザでいられますか? 

 

 

 大学卒業後、就職先が決まるまでの外国人のご指定は家族滞在ビザの対象となります。社会人になるにあたって技術人文知意識国際業務などでの変更をご検討お願い致します。

そもそも家族滞在ビザとは

家族滞在ビザは、就労ビザ(技術・人文知識・国際業務や経営管理ビザなど)によって既に日本で働いている外国人のご家族のための配偶者・お子様のための在留資格になります。

この場合、配偶者には週28時間以内の資格外活動許可(就労)が認められます。

 

留学生としての在留資格によって在留している外国人の配偶者とお子様も家族滞在が認められる場合があります。

家族滞在ビザを取るためには、本人(被扶養者)の扶養者(就労ビザの外国人)は、

扶養の意志と扶養する能力、つまり資金的な証明が必要になります。

 

配偶者:現在扶養を受けていること

子  :現在監護・教育を受けていること

(親や兄弟、親せきは含まれません。)

 

 

家族滞在を取れる子供の範囲について

 

実子、養子、認知されている子供でもOKです。

 定住者の在留資格で呼ぶ場合は6歳未満の養子だけ、

「日本人の配偶者等」で呼ぶ場合は特別養子だけという決まりがあるのに対して、

家族滞在で呼べる養子には年齢制限がありません。

 

しかし20歳に近い年齢(18歳等)の子供を認定で呼んでくる場合には、入国管理局の審査上、

「なぜ留学の在留資格で入ってこないのか(就労制限がないということで、被扶養ではなく働かないか)」

「万一、水商売などで働くことはないか」などの疑念を払しょくする必要があります。

理由書作成上のポイントとしては、自分の意思での来日ではなく、親の事情・周囲の事情により他に扶養を受ける術

がないことから来日するというものです。

また、日本での教育計画(日本語等)についても具体性を持って触れる必要があります。

留学生が配偶者や子の家族滞在ビザを取る場合(大学生のみ)

留学生の在留資格で在留している本人が、その配偶者や子供について日本で在留資格を取りたいケースの注意点です。

大学生・大学院生は妻子を家族滞在ビザにできるのですが、日本語学校出は無理です。

これは以前大学と日本語学校でビザの種類が違ったことの名残でもあります。

 

扶養し生計を立てる能力の証明が必要ですが、資格外活動許可のアルバイト週28時間+長期休暇だけでは、証明が難しい

ものがあります。

母国の家族からの援助等で概ね今後1年間の生活をまかなえる目途があれば、

200万円ほどの財産が確保可能であれば申請が通る可能性は高くなります。

 

援助に至った経緯と今後も継続してくれるという蓋然性の説明となりますので、

おじさん、おばさんではなく実の父母からの援助が望ましいです。被仕向送金などで明確に資金の流れを説明しましょう。

 

日本で義務教育の大半を終了した家族滞在者の就労について

家族滞在の在留資格によって日本で長期にわたり在留し、義務教育の大半を日本の小中学校・高校で受けた場合には、

定住者の在留資格が認められますので、「定住者」として仕事の内容に関係なく就労することが可能となります。

 

また,本邦で義務教育の大半を修了していない方でも,一定の要件を満たす場合には,就労可能な「特定活動」の在留資格への変更が認められる場合があります。

 

定住者:

次のいずれにも該当する方が対象となります。

(1)現在,在留資格「家族滞在」で我が国に滞在していること

(2)我が国において義務教育の大半を修了していること(※1)

(3)我が国の高等学校を卒業していること又は卒業見込であること

(4)就労先が決定(内定を含む)していること(※2)

(5)住居地の届出等,公的義務を履行していること

 

(※1) 小学校中学年までに来日し,小学校,中学校及び高等学校を卒業する方が対象となります(少なくとも小学校4年生のおおむね1年間を在学し,その後引き続き在学していることが必要です。)

(※2) 資格外活動許可の範囲(1週につき28時間)を超えて就労する場合に対象となります。

 

特定活動:

次のいずれにも該当する方が対象となります。

(1)現在,在留資格「家族滞在」で我が国に滞在していること

(2)我が国において義務教育を修了していること(※1)

(3)我が国の高等学校を卒業していること又は卒業見込であること

(4)就労先が決定(内定を含む)していること(※2)

(5)住居地の届出等,公的義務を履行していること

 

(※1) 少なくとも中学校3年生のおおむね1年間を在学し,中学校及び高等学校を卒業する方については,扶養者である父又は母との同居を条件に,「特定活動」の在留資格への変更が認められる場合がありますので,最寄りの地方入国管理局へお問い合わせください。

(※2) 資格外活動許可の範囲(1週につき28時間)を超えて就労する場合に対象となります。

家族滞在ビザの必要資料

主に下記の2つの資料が必要となります。

・扶養者の扶養能力を立証する資料

・家族関係を立証する資料

 

家族滞在の更新必要書類について1

 

Q外国人の夫婦で、夫の技術・人文知識・国際業務の更新と、

妻の家族滞在の更新を同時に申請する場合に、

在職証明書や課税証明書・納税証明書などの書類は夫婦で1枚でよいですか。

 

A同時申請であれば流用可能です。

 

家族滞在の更新必要書類について2

 

Q母国側の結婚証明書等ではなく、日本の住民票(続き柄記載あり)では

ダメですか?

 

Aそれでは母国で婚姻が継続していることの証明にはならないので、

厳密にはダメですが、おそらく問題なく更新できるはずです。

しかし、大使館でも取れる書類のため取得をお勧めします。

留学生の配偶者等の家族滞在について

 

Q日本語学校に通っている留学生が、専門学校に進学するのですが、

 おなじタイミングで本国にいる配偶者と子供を家族滞在で呼びたいとのことです。

 認定申請は可能でしょうか。

 

Aタイミングには問題ありませんが、

 2-300万の財産の証明が必要になります。

 本人に財産が無い場合には、親ということになります。

 留学ビザ取得時に留学経費の支弁者、収入、財産の証明書類を出しているかと思います。