技術・人文知識・国際業務ビザとは?

本邦の公私の期間との契約に基づいて行う理学、
工学その他自然科学の分野もしくは
法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術もしくは知識を必要とする業務 
1.これらの分野を専攻して大学を卒業するか、同等以上の教育を受けたこと
2.10年以上の実務経験もしくは大学等での専攻期間があること
又は外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性を必要とする業務に従事する活動
(通訳、翻訳、語学指導、広報、宣伝、海外取引、服飾、デザイン、商品開発)
従事しようとする業務について3年以上の実務経験があること。
 ただし大学を卒業したものが翻訳・通訳または語学指導に係る業務に従事する場合にはこの限りではな

※ IT分野においてはIT告示に定める一定の資格を所有することにより、学歴の要件が緩和されています。

※ 日本語能力については業務上の必要性に応じて判断されることとなり、画一的な要件ではありませんが、通訳翻訳をメインとする業務内容である場合には日本語検定N2以上が望ましいものとされています。


就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の必要書類

1)法定調書合計表
2)専門学校を卒業し専門士または高度専門士の称号を付与されたも者については付与されたことの証明書
3)雇用契約書
4)申請人の学歴及び職務経歴を証明する文書
5)登記事項証明書(勤務先法人) ※個人事業所の場合には在留期間が1年になりやすい
6)会社のパンフレット等
7)決算報告書または事業計画書
※任意提出書類
①従業員名簿(外国人労働者がいる場合には性別、在留カード番号、在留資格、在留期限、担当業務を記載)
②雇用する外国人の1日と1週間のスケジュール
③外国人スタッフが複数いる場合のそれぞれの役割分担:特に通訳翻訳業務では通訳が必要になる場面に具体的に言及
④実務経験を要件とする場合、当該会社の登記簿謄本・公証書等
⑤会社内の見取り図(間取り図)、座席表
⑥貿易会社の場合貿易コードのわかる書類等
⑦専攻分野と担当業務に乖離がある場合の補足説明資料
⑧業務量を証明する書類
※週40時間相当の業務量の説明のため、概ね下記の様な書類が有効です。
・営業:顧客リスト、提案資料
・広告:広告媒体ごとの分析結果を示す書類等
・経理:毎日または毎月作成する書類のサンプルと分量がわかるもの
・貿易:取引先との基本契約書、事業計画

専門学校での専攻内容と就職後担当する業務の関係(就労ビザ)


《文系》

経営 貿易、商社
国際ビジネス 貿易、商社
 建築  設計者、CAD担当者
簿記会計 経理、財務、原価計算、予算管理
法律 法律担当
文化教養 通訳、翻訳、市場調査
翻訳語学 通訳、翻訳、市場調査

《理系》

工業・機械 エンジニア、研究者
情報IT WEB、プログラマー、SE
※ 成績表、出席率証明書も重要な判断材料になります。
 出席率が悪く退学処分になった場合には学校から入国管理局に通知がされており、
 技術・人文知識・国際業務ビザを取れる可能性は無くなります。

 

 また、日本語の学習を中心とした履修内容の場合には、上記の様な専攻が判断しづらく不利に働きます。
美容 該当なし
ヘアメイク
調理
保育士
声優

☟詳しくはお問い合わせお願いします。

・川崎駅前行政書士事務所

 

業種別の就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)注意点

 ⑴建設業

営業・総務・通訳翻訳などであれば就労の在留資格が取得可能です。
また、設計・開発などの技術職も同様です。
技術・人文知識・国際業務の在留資格は、大学で学んだ選考内容と、
関連する職種での就職の場合に取得可能となります。
これに対して工事現場での作業は入国管理局からは単純労働とみなされますので
基本的に技術・人文知識・国際業務は取得できません。
日本人配偶者、定住者、永住者(とその配偶者)、帰化している外国人を雇用する形となります。
⑵小売業
レジ打ち、在庫管理、接客業務は入国管理局から単純労働とみなされ、
技術・人文知識・国際業務業務の在留資格を得ることができません。
さらに、これらの仕事内容で仮に外国語を使って接客していても、
本格的な通訳ではなく接客の延長であるという考え方から、在留資格が許可される可能性は低いでしょう。
しかし、空港や銀座秋葉原などの免税店、ブランドショップなどでは
外国語が業務のメインになることから、技術・人文知識・国際業務が認められている例も一部ある様です。
➡店舗などの現場労働に関して入管法上の取り扱いは、あまり評価が高くないの実情です。
本社採用の外国人を研修の一環で現場体験させる様なケースも、
虚偽申請を避けるために、予め在留資格取得時にそういった説明が必要になります。
⑶不動産業
不動産の営業社員または通訳翻訳担当者として技術・人文知識・国際業務の
在留資格を取得することは可能です。
物件紹介、仲介、契約作成などの業務内容では、経済学部・法学部卒業生が、
通訳翻訳メインであれば文学部などが比較的に許可されやすいといわれております。

就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の不許可事例

・日本語学校しか卒業しておらず専門や大学を出ていない場合
 (日本語学校卒でも海外で大学等を卒業後に日本語学校に入った場合はOKです)
・中古自動車の輸出貿易担当者として採用するにあたり、会社が古物商許可を取得しておらず
 登記簿謄本の事業目的にも記載がなかった場合
前回提出した従業員名簿と今回提出した従業員名簿に矛盾がある場
特に外資系企業における本国の従業員名簿に今回来日する従業員の記載があったか否か)
・パスポートや外国の戸籍に職業の記載があり、それが職務経歴の説明と矛盾している場合
(laborや農業などの記載に注意)
・雇用契約書の内容が労働基準法に違反している場合
(休みが日曜日しかなく、1日8時間労働で週48時間働く場合等)
・日本では認定証明書を交付されても、何らかの事情で現地大使館で査証発給拒否となる場合
・個人事業所で、事業所と代表者の自宅が同一であるケース
(絶対にNGではないが、専用事業所が望ましい)
・保育士、保育補助としての勤務(幼児向け語学教師、英会話教師等であればOK)
・飲食店の店員としての勤務 ⇒ 店舗以外の事務所があり、座席表・写真など提出できること
(外国人客が非常に多く日常的に通訳翻訳が必要である様な例、サイト更新、メニュー作成、キャンペーン企画などのインバウンド施策 複数店舗の管理、購買担当などがメイン業務である場合はOK)
・建設会社での現場勤務
CAD担当などでオフィスワークであることを証明できればOK)
・海外で通信制や短期大学を卒業した場合
 (学位があるか、論文があるかなど個別判断となりますので詳細な資料が必要です)
・小売店の店員として勤務
(免税店などで外国人客の割合、商品案内ほか対応業務を説明できる場合はOK)
・NPO法人等での勤務
 (ボランティア活動ではなく、給与が支払われることの説明が必要です)
・新規事業での勤務
 (事業計画書を綿密に作り上げたうえで、法人として設立する場合には認められる余地が出てきます)
・申請人に3年以上の実務経験がない場合
(グループ企業間の場合には予め25%以上の出資関係を作ることで、3年未満の実務経験者であっても企業内転勤ビザが可能)
・職歴証明書に証明日の記載がない場合

就労ビザが不許可の場合の再申請

▶▶不許可になった場合でも不許可の理由を改めて、再申請しOKをもらえる場合があります。

不許可になった場合は入国管理局に1度だけ不許可の理由を聞きにいくことができます。

「不許可の理由は他にありませんか?」と確認のうえ、再申請準備は徹底的に行いましょう。

 

メモ: * は入力必須項目です

技術・人文知識・国際業務の在留資格を持っている外国人が転職をした場合の手続き

 

契約機関(勤務先の会社等)に関する届出が必要となります。転職日から14日以内に転職の事実を入国管理局に報告するために「契約機関に関する届出」を提出します。

ご本人の場合にはインターネット上で手続き可能で、特段必要な添付書類などはありません。

 

 

転職前後で職種・仕事内容に変更がなく、在留期限も迫っていない場合

 

就労資格証明書交付申請をして、「就労資格証明書」を取得しておきましょう。

 

これは、同じ職種での転職において転職先の会社での活動内容が、

現在の在留資格に適合するのかを確認するものです。

 

転職先での仕事内容が技術・人文知識・国際業務に適合していなかった場合(現場労働である等)次回の在留資格更新が難しくなってしまいますが、

就労資格証明書を取得しておくことにより次回の更新時に不許可となるリスクが低減でき、次回の更新がスムーズにできます。

 

また、この証明書が不交付になった場合でも、残りの在留期間中に再度転職して再申請することが可能です。

 

就労資格証明書交付申請の必要書類

 

就労資格証明交付申請書

前職の源泉徴収票、退職証明書

転職後の会社の履歴事項全部証明書、決算報告書、会社案内・パンフレット

雇用契約書・採用通知書

理由書

パスポート

在留カード

 

 

 

職種の変更はないが、転職をした時期が在留期限まで3か月を切っているという場合

 

転職先の会社の職務内容等に基づき、在留期間更新許可申請をします。

この場合は、更新不許可の場合に、帰国しないといけなくなるというリスクがあります。

 

在留期間更新許可申請の必要書類

 

在留期間更新許可申請書

パスポート、在留カードの原本とそのコピー

直近の課税証明書、納税証明書(住民税)

前職のの発行した源泉徴収票・退職証明書

転職後の会社の履歴事項全部証明書、決算報告書、会社案内等

(まだ決算の出ていない会社は今後1年間の事業計画書、これまでの売上等の資料)

雇用契約書(活動内容・期間・地位・報酬などがわかる文書を添える)

理由書

 

 

転職した会社で従事する職種が、前の会社と変わる場合

 

在留期限が迫っていない場合であっても在留資格変更許可申請が必要です。

 

在留資格変更許可申請の必要書類

 

在留資格変更許可申請書

前職の源泉徴収票・退職証明書

転職後の会社の履歴事項全部証明書、決算報告書、会社案内・パンフレット等

(まだ決算の出ていない会社は今後1年間の事業計画書、これまでの売上等の資料)

雇用契約書(活動内容・期間・地位・報酬などがわかる文書を添える)

理由書

パスポート、在留カード

 

整体院での雇用

Q 個人事業の整体院で中国人を雇用したいのですが、

今まで法定調書を出したことがありません。

なくても大丈夫でしょうか。

 

A 法定調書は必須となります。なければ今から提出しましょう。

また、管理部門なのか、通訳翻訳なのか等、事業規模に照らして

妥当な申請なのか

(大規模であれば管理人材や外国語人材も不要とは言えないが、今回は個人事業なので)

注意が必要です。

 

新卒採用で内定が出た際の在留資格変更申請

Q まだ卒業前に変更申請する場合、申請書の卒業日付は卒業見込みの日付で

よいでしょうか。

 

A はい、見込を記載してください。

 

料理人の招へい人数に関して

 

Q技能ビザで一度に複数名の料理人を招聘したい場合に注意点はありますか?

 

A既存店舗の売上や新店舗の事業計画などを添付し、

席数・売上等から必要性のある招聘であると説明することが大事です。

技術・人文知識・国際業務の更新と転職時の内定の関係について

 

Q技術・人文知識・国際業務の更新を前に転職活動しており、

 内定をもらいました。

 更新申請は入社後の方がよいでしょうか。

 

Aいま在籍中の会社名で申請してしまうと、更新許可前に入社した場合には

 再申請の必要があります。

 内定通知書と本人の内定承諾書を用意し、転職後の会社を前提に申請することを

 お勧めいたします。

 

雇用主となる法人の許認可に疑義がある場合

Q旅館業の法人ですが、事情があり許認可を別法人名義で取得しておりました。

 今回、外国人を技術・人文知識・国際業務の在留資格で申請したいのですが、

 どうしても旅館業の認可書類を提出しないといけないでしょうか。

 

A提出が求められる可能性は高いと思われます。

 過去において何故別名義であるかの説明書を、御社と名義人と両者の署名により

 提出し説明していくほかないものと思われます。

 なお、旅館業の現場労働で技術・人文知識・国際業務の取得は不可能ですので、

 実態をごまかして申請してしまうと問題があることをご承知おきください。

 

特定活動(ワーキングホリデー)からの就労ビザへの変更

Q韓国人ですが、ワーキングホリデーから就労ビザに変更は可能でしょうか。

 

A基本的にワーキングホリデー制度の対象国のほぼすべてが、変更申請可能です。

 台湾・イギリスなどは制度の建前上認められていませんが、

 実務上在留資格変更が認められるケースが多いはずです。

 

短大卒の場合の技術・人文知識・国際業務の可否

Q専門卒の場合には専攻内容と職務内容の一致が厳密にみられるそうですが、

 短大卒の場合にはいかがでしょうか。

 

A短大卒でも(4年制大学ではなくても)、大学と同様に扱いますので、

 専攻内容との厳密な一致は求められません。

 

専門学校卒業生の技術・人文知識・国際業務ビザの取得可否

Q語学を専攻し3月に卒業しますが、社員30名程度の中小企業でビザがおりますか?

 

A専門学校卒であれば語学専攻なら通訳翻訳業務しか原則認められませんので、

 その会社に通訳翻訳のニーズがあるのか(現場労働や単純作業をしないか)を

 合理的に説明しましょう。

 

 大卒であれば履修科目とのリンクは必須ではないですが、

 企業側でも履修科目一覧証明を取得して確認しましょう。

学歴の確認方法

Q専門学校卒か大学卒業か、学校名から判別しにくい場合にはどう判断すべきでしょうか。

 

A英語圏であればbachelor  (学士)という記載が卒業証書にあるかどうかが一つの目安となります。

短期滞在の在留資格で日本に来ている人を雇用する場合

短期滞在(観光)の査証もしくは、査証免除国(ノービザ)で観光来日している外国人でも、

実は日本に就職活動をしに来ている場合があります。

このような人に面接を受けてもらい内定を出す、採用すること自体は問題ありません。

 

しかし短期滞在では就労する事が絶対にできませんので、時間数や立場に関わらず、実際に

労働させる事は厳禁です。 

 

技術・人文知識・国際業務で入管に対して在留資格認定証明書交付申請を行います。

技術・人文知識・国際業務で必要な学歴要件の確認のため卒業証明書と成績証明書は外国人本人から

取得しておく様にしましょう。

 

就労ビザの在留資格認定証明書は申請してから平均的に

審査期間が約1-2ヶ月程度となります。

原則的な手続としてはいったん母国に帰国し、

在留資格認定証明書が出たら会社から母国の本人宅にEMSで郵送、

それを持参して母国の日本大使館へ提出しビザをもらって再来日していただきます。

 

ただし、例外として日本滞在中に在留資格認定証明書の交付が間に合った場合は、一旦帰国することなく、

今度は在留資格認定証明書を添付して「在留資格変更許可申請」をすることにより日本に居続けることが

可能になります。

留学生の新卒入社に伴う就労ビザ変更

留学生が今までの留学ビザから就労ビザへ切り替えを行う際の在留資格変更許可申請は、

留学生本人が入国管理局へ出頭し手続きをするものであり、採用先の会社(所属機関)が代理できるものではありません。

行政書士は本人の行うべき申請を取り次ぐ事ができます。

 

3月は学校が春休みということもあり、就職前に母国に帰国する留学生も多くいますが、

就労ビザについては主に学歴に関する確認書類と翻訳文を整え余裕をもって申請しておく必要があります。

場合よっては採用理由書や申請理由書でアピールしないと、就労ビザに該当するかどうか審査がしづらいケースも

あるでしょう。

 

4月1日からの入社である場合、4月1日までに在留資格の変更が

済んでいないのにフルタイム勤務してしまえば資格外活動となってしまいます。

つまり周りの人たちよりも入社が遅れてしまうのです。

 

そのような事情をふまえ、入国管理局では4月入社の外国人留学生は前年の12月1日から

申請が可能という手続きをとっています。

審査は通常2ヶ月~2ヶ月半はかかりますので余裕をもって申請をいたしましょう。

 

就労ビザの取得は学士取得(大卒)や専門士取得(専門卒)が要件となっており、在留資格許可後の

新しい在留カード受取時に入管窓口において卒業証書の原本持参が必要です。

つまり、3月の卒業式に出席しなければ、新しい在留カードが受け取れません。

 

 

留学生は就職できずに卒業してしまった場合、出席率などに問題がなく学校の協力が得られれば、

1年間を限度に就職活動を目的として「特定活動」という在留資格を取得することができます。