技能ビザ(料理人等)
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する
熟練した技能を要する業務に従事する活動
【必要書類】
1.法定調書合計表
2.所属していた勤務先からの在職証明書で計10年(外国の教育機関において当該料理の調理または食品の製造に係る科目を専攻した期間を含む)以上の職歴が証明できるもの
 公的機関の証明書がある場合にはそのコピー
(中華料理の場合は戸口簿と職業資格証明書)
3.雇用契約書または役員報酬決定に関する議事録(役員になる場合)                         4.勤務先の沿革、役員、組織、事業内容の案内文
【任意提出書類】
1)本国会社と日本会社の従業員名簿
(日本側で外国人労働者がいる場合には性別、在留カード番号、在留資格、在留期限、担当業務)
2)過去に招聘した料理人の賃金台帳
3)本国勤務先と日本勤務先の写真、見取り図、ホームページ
 (本国勤務先が実在する店舗であるか)
 (日本勤務先については本当にその国の料理の専門店であるか)
※電話確認
技能ビザでは100%在籍確認の電話が入ります。
対応いかんにより不許可になる可能性があるため、責任ある人物にのみ電話対応させる様に対応しましょう。
(不在時に適当な対応をせず、改めて電話をもらうことをお勧めします!)

メモ: * は入力必須項目です

技能ビザにおける所属機関側のポイント

①会社について

会社の経営状態が良好である(継続性に問題がない)こと、具体的には債務超過であったり、赤字経営が続いている場合には説明書追加の必要があります・

 

②料理や食品の内容について

外国料理の専門店であること。日本料理は不可。

 

③店舗の規模や内容について

10年以上の実務経験のある本場の調理師を雇う必然性があるという意味において、30席程度以上の座席数と、専門的なメニュー(本格的コースメニューなど)が必要です。

技能ビザにおけるQ&A(よくあるご質問)

①ホールスタッフの業務ができるか

NGです。料理人としての技術を必要とする業務のみです。

 

②1店舗で雇用できる人数は決まっていますか?

30席程度で1人の料理人がいれば十分と考えられるため、大規模店舗や複数店舗がないと厳しいでしょう。

 

③見習い期間は10年の実務経験に含まれますか?

見習い期間の年数と内容から判断されます。皿洗い、野菜を切るだけ、などあまりに調理から離れた内容では難しい場合があります。

 

④日本側のビザがおりても、現地の領事館で不許可になる場合の対応はできますか?

本人側の問題としか言いようがありません。本人が正直に事情を話してくれない限りは、他の人を探すしかないと思われます。

 

⑤新規開業でも技能ビザの認定で外国から料理人を呼べるのですか?

新規開業でも大丈夫です。

認定には6か月かかりますので、それまでの期間の厨房を誰に任せるのか、また経営の継続性に疑義がないか

説明する必要はあります。