技能実習が終わった後も日本で働き続けたい場合

2017年11月の技能実習法改正により、技能実習の年数は1号(1年)+2号(2年)+3号(2年)となり、最長で5年間在留できることとなりました。

 

 

前提として、技能実習は日本で技能を習得し、これを母国の同分野の企業に還元することにより国際交流を図るものですが、

日本語を覚えキャリアアップした外国人の中には、母国に戻る事を望まず日本で働き続けたいと希望する方も出てきます。

 

それでは、それ以降日本に在留し続けたい場合には、どの様な方法があるでしょうか?

就労ビザで日本に戻ってくる方法

日本で就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)を取得するためには、①原則として大卒の学歴と、②現場作業ではないこと、が必要となります。専門卒の場合には専攻分野と就労分野との厳密な一致が求められるためです。

 

もし、元技能実習生が母国で大学卒業済みであれば、この条件を満たすため、一度帰国ののち、技術・人文知識・国際業務の在留資格で呼び寄せる(在留資格認定証明書交付申請)が可能となります。

 

しかし、技能実習先でもう一度働く場合には注意が必要になります。

基本的に技能実習は現場作業ですから、全く同じ働き方をする場合には技術・人文知識・国際業務の要件を満たしません。

同じ職場に就職するとはいえ、業務内容がガラリと変わる予定であるという説明と実態が必要です。

 

このためには、1週間のタイムスケジュールを作成し、現場労働以外で1週間の労働時間が埋まるのだという具体的説明を

行うことになります。

日本人配偶者等で戻ってくる方法

日本人配偶者等の身分系の在留資格で日本に戻ってくるケースもあります。日本在留中に日本人と交際し結婚した(する)場合には、日本人配偶者等の在留資格が認められます。

 

もちろん、母国と日本の両方で法的に有効な婚姻がされている必要があり、互いの年齢や交際期間に不自然な点がないかというチェックがなされます。

外国人建設就労者(在留資格:特定活動)に変更する方法

建設業の人材不足に対応するための緊急措置として、2020年までの間、建設分野の技能実習修了者に対して引き続き日本に在留するか、いったん帰国の後に来日する方法により、2年(1年以上帰国期間がある場合は3年)の特定活動の在留資格を取得することが可能になっています。

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