結婚ビザ(日本人配偶者等の在留資格)

 日本人配偶者等の在留資格には日本人の配偶者のほか、

日本人の子として出生した外国籍の子供、特別養子が含まれます。

ここでは、日本人の配偶者についてフォーカスして説明させていただきます。日本人と外国人との結婚にあたり、例えば日本の役所にだけ婚姻届出を出すことは、通常は何も問題ありませんが、結婚ビザ(日本人配偶者等)の取得にあたっては必ず両国での法的な婚姻が必要になります。

これは日本側で在留資格を許可するだけではなく、送り出し側の国が日本への渡航を許可するかという事も影響しています。

 

 

1)婚姻手続き(行政書士がアドバイスすることも可能です)

 通常は一方の国で婚姻した後に、「報告的届出」を他方の国に対して行うこととなります。

日本で先に手続きを行う場合は相手国の大使館から「婚姻要件具備証明書(独身証明書)」「出生証明書」入手し日本の役所に行き届出を行います。

先に外国で手続きを行う場合には、日本の法務局で婚姻具備証明書を取得し、日本の外務省の認証を受け、さらに相手国の在日本大使館での認証も受けます。

 国により呼び方や大使館の対応が様々なため、1回ずつ大使館に電話をかけ現在の方法を確認して進めていく必要があります。

婚姻可能な年齢についても各国様々であり、結婚するにあたり不適切な疾病などが定められている国もあります。

 

※弊所では中国、台湾、香港、韓国、フィリピン、タイ、ベトナム、インドネシア、ミャンマー、モンゴル、アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、

オーストラリア、ブラジル人との婚姻手続きについて必要書類や手順等のご案内が可能です。

 

2)ビザ申請(日本人配偶者等)

・大変残念なことに入国管理局は偽装結婚によるビザ取得を警戒しており、本来的な結婚によるビザ取得であっても下記の高難易度案件においては通常以上に添付資料(交際時や結婚式、互いの親族と一緒の写真等)が要求されます。

 (若く年齢の近い初婚同士の夫婦であればこの懸念は薄れるでしょう。)

 

・この様なケースでご夫婦の写真をご用意いただけない場合、(典型的な理由としては写真・外出が嫌いである、スマホを無くした等)には

 基本的に不許可の可能性が高いものと言わざるを得ませんのでご留意ください。

 これから写真を撮る、これから旅行に行くなどの対応が必要になります。

 

・変更、更新の場合(既に外国人が日本にいらっしゃる場合)はご夫婦の両方と初回のご面談をさせて頂いております。

 認定の場合(海外から呼び寄せる場合)は日本人側との面談をさせて頂きます。

 

※主な高難易度案件と対応

 ・結婚相談所経由で交際、実際に会った回数が2回以下など

 → もう1回海外に行くか短期滞在で呼ぶことにより親族・友人との交流、写真作りとSNSへのアップなどをしていただきます。

 

・現在2人とも海外にいる場合

 → 原則は日本人が先に帰国し住民登録をしてから呼び寄せる形になりますが、

  どうしても難しい場合には日本人側の親名義で申請する形を取ります。

 

・夫婦の年齢差15歳以上 

 → 大量の写真やメール・SNS等の資料を添付します。

 

・離婚歴が多い場合

 → 過去の婚姻歴と離婚理由を丁寧に説明していきます。

 

・技能実習生との結婚

 → 技能実習は日本で学んだ技能を本国で活かすための制度ですので、

  一度帰国してから、日本人配偶者の認定で呼び寄せることが原則です。

  出産直前であるとか、重い病気があるなどの事由が無ければ帰国しないのは難しいはずです。

  

・留学生で出席率が悪かったり成績不良状態からの日本人との結婚

 → 写真メール等の交際の記録でどこまで疎明できるかによりますが、ビザ目的ではないかという視点から審査されることとなります。

 

・留学、家族滞在などの資格外活動の時間オーバーが発覚してしまった後の、日本人配偶者への変更

 → 帰国し1年たってからの日本人配偶者の認定(認定リセット)をすべき案件になります。

 

・交際開始期間が前の婚姻期間とかぶっている場合

 → 交際開始の概念は個人差があるため、婚姻期間とかぶっていないという解釈が可能かどうか検討します。また、交際期間があまりに短ければ不倫状態であったことを認めた上での 申請を行うこととなりますが、入国管理局の心証は一般的によくないと言われております。

 

・日本での滞在日数が180日以下での更新、別居状態での更新の場合

 → 夫婦関係が維持されているか合理的な説明が必要となります。短期滞在ビザの親族訪問でもよいためです。

 

・過去に難民申請をしたことがある、または現在難民申請中から日本人配偶者への変更の場合

 → 原則として変更は認められず、帰国して認定をもらい再来日の流れになります。

 

3)ビザ申請 いったん短期滞在で来日してから日本人配偶者等に変更申請

まず短期滞在(結婚済みかどうかに応じ親族訪問か知人訪問)で日本人配偶者等に切り替える(在留資格の変更申請)方法となります。

90日以内に結果が出なければいったん帰国せざるを得ません。

入国管理局は短期滞在からの変更申請は原則認めず特別に許可する姿勢ではありますが、OKとなるケースは比較的多いものと感じます。

しかしながら、例外措置であるため、変更不許可時には何の反論も出来ません。

 この方法のメリットは、まず早期に日本に90日間入国できることです。

 

入国予定日欄には短期滞在での入国日は記載せず、入国歴に記載します。

短期滞在からの変更の場合、入管職員によって本人がくるようにと指導する場合もありますが、行政書士が一度相談窓口に行き承認を

 

得れば行政書士単独での申請が可能です。

※結婚証明書や卒業証明書等の本国書類は必ず原本提出となります。

メモ: * は入力必須項目です

オーバーステイのため帰国し、日本人配偶者等で在留資格の認定・再来日した事例

技能実習生として来日したベトナム人男性が日本人女性と交際し、いざ結婚を考え始めた段階で、実は技能実習期間が終了しておりオーバーステイ状態であったことが判明した事例です。

行政書士に相談した上で経緯説明書をしたためて入国管理局へ出頭し、出国命令を受けベトナムに帰国しました。

(在留特別許可申請はしなかった。)

 

帰国後、上陸禁止期間である1年が経過すれば、再度、短期滞在や日本人配偶者等の在留資格認定証明書の交付申請が可能であるからです。日本人配偶者等の申請のためには、日越両国で結婚が届出済みであることが必要ですので、

まずは女性が日本の婚姻具備証明書を持ってベトナムに行き婚姻手続きを終え、

ベトナム人の夫に短期滞在ビザで来日してもらい、今度は日本の役所で報告的婚姻届出を行いました。

 

技能実習生からのオーバーステイという高難易度案件でありながらも、

入国管理局の質問書と申請理由書を丁寧に記載し夫婦である事実を証明する結婚式や旅行の写真数十点を添付して

申請したところ、日本人配偶者等の在留資格認定証明書を受け取ることができました。

 

日本人配偶者等の在留資格認定時の身元保証人

 Q結婚した日本人本人の収入が弱いまたは前年度まで収入が無い場合はどうしますか?

 A親族(日本人の父母など)にも一緒に保証人になってもらいます。 

永住者(外国人)の配偶者ビザの申請

基本的には日本人配偶者の場合と同様ですが、母国(両方の外国人の両方の母国)での婚姻手続きが必要となります。

外国人同士が日本で結婚しようとする場合には、戸籍窓口に婚姻の届け出をし、両方の当事者に婚姻の要件が備わっていると認められ受理されると有効な婚姻が成立します。

外国人が日本方式での婚姻をするためには本国で定めている婚姻成立要件(年齢や独身など)を称するために婚姻要件具備証明書(在日本大使館などで取得)を提出する必要があります。