インターンシップと在留資格

 

外国の大学学生が、教育過程の 一部として単位取得のためにインターンシップによって来日する際には、

短期滞在または特定活動の在留資格となります。

 日本企業と現地の大学との間にインターンシップ契約書を締結し、大学側では単位の取得が出来る記載も必須となります。

インターンシップの期間と給与の有無により、給与ありならば特定活動の在留資格、

給与が出ない場合は短期滞在の在留資格となります。

 

①インターンで給与ありの場合(特定活動)

インターンシップで給与ありの場合には特定活動の在留資格となり、この場合には履修済みの科目とインターンシップの職務内容が関連している必要性があります。

特定活動で受入れができる期間4年制大学から受け入れる場合で最長2年です。

まず1年の在留期間となり、必ずいったん帰国の上で、認定証明書交付申請によりもう1年の活動許可を得ます。(更新はできませんのであくまで1年の認定とプラス1年の認定です。)

 

②インターンで実費以外の給与なしの場合で、かつ期間が90日未満の場合(短期滞在)

短期滞在ビザを取得し来日することになり、延長は原則不可となります。

短期滞在ビザは日本企業側が入国管理局に申請するものではなく、

外国人の母国側で日本国大使館に申請をしていただく手続きとなります。

なお、航空券、交通費、住宅補助、食費などの実費の場合には、給与に含まれないと解釈が可能です。

短期滞在ビザの延長・更新申請

 

海外で暮らす親族や交際相手を短期間(90日間以内で)日本へ招待するには、

短期滞在ビザという査証を現地の大使館や総領事館へ申請します。

 

短期滞在ビザ(短期ビザ・観光ビザ)とはその名のとおり、短期間訪日する外国人を幅広く受け入れ、

国際交流の活性化を図るために設けられました。

 

目的の記載は、実態に応じて知人訪問・親族訪問・短期商用などに振り分けられます。

しかし、諸事情により本来の目的が達成できなかった場合、当該外国人は引き続き日本での在留を入国管理局に対して願い出ることができます。

「在留期間更新許可申請」です。

 

しかし、本来短期ビザは90日間を超える滞在を想定していません。もっといえば、当初の期限内に帰国することを条件に、大使館・総領事館はビザを発給しています。

 

つまり、15日・30日・90日以内(かつ年間180日以内)という前提に基づいてビザが付与されているにもかかわらず、

いわばその約束を守らずに延長・更新申請を実施するため、入国管理局内部でも非常に厳しい審査がなされます。

原則、短期滞在ビザの延長・更新が認められるには、“人道上の真にやむを得ない事情またはこれに相当する特別な事情”が必要とされています。

 

「人道上」という言葉からも分かるように、特別な事情とは、既存のルールや過去の事例に関係なく、人として守らなければならない倫理にかなっていることを意味します。

 

 

①育児補助のために来日したが、この先も面倒をみる必要があり延長したい

 

一般的に育児や出産前後のお世話に関連する申請は、日本にいる親族だけでは手の回らない状況にあると認められる場合、十分許可が見込める事例とされています。

 

 

②治療目的で来日したが、引き続き通院が必要なため延長したい

不慮の事故や病気は不可抗力の側面が大きく、また当初の滞在計画では想定されていない場合も多いため、延長・更新が認められる可能性は相当程度あるといえます。

この場合は、病院から発行される診断書や通院証明書なども併せて提出するべきでしょう。

 

③観光や交際相手・婚約者などとの同棲目的で延長したい

 

原則、これらの延長理由では特別な事情があるとは認められず、不許可になる可能性が高いと解されます。また受付の段階で、申請自体を断られる可能性(一度日本から出国して、再度短期ビザを取得し直してください)

 

 

延長・更新申請の必要書類

 

在留期間更新許可申請書

パスポート

「短期滞在」の在留資格に係る活動を引き続き必要とする理由を明らかにする資料

日本に入国してから現在までの活動を説明する資料

滞在中の経費を支弁できることを証する資料及び出国のための手段又は経費を支弁できることを証する資料

 

 

(4) 日本に入国してから現在までの活動を説明する資料

 

(5) 滞在中の経費を支弁できることを証する資料及び出国のための手段又は経費を支弁できることを証する資料

 (身元保証人名義のものを含む)

 

この項目は、今後も問題なく滞在できる程度の資力があるかどうかが問われています。

 

申請のタイミング

 

実務上は、上陸時に付与された在留期間の約半分が経過してから申請を行います。

 

仮に90日の短期滞在ビザが発給されている場合、46日目以降から申請が可能になります。

また在留期間は、パスポートのスタンプが押されるページに貼り付けされている証印(下記画像)を確認してください。

 

証印

 

在留期間が15日・30日であっても延長申請は受け付けてもらえますか?

また、稀にこのようなご相談をお受けしますが、特段の事情が認められれば受理される可能性はあります。

 

ただ在留期間が15日または30日の場合、期限経過後も一定期間合法的に滞在できる在留期間の特例3が適用されないため、原則は一度帰国して短期ビザを取得し直すのが望ましいとされます。

 

3 審査中に期限を迎えオーバーステイになるのを防ぐため、ビザの有効期間を最長2ヵ月間引き延ばせる制度のこと

申請書類の提出先

 

短期滞在ビザの延長・更新申請では原則、申請人(延長を希望する外国人)の滞在先を管轄する入国管理局または出張所へ書類を提出します。

 

管轄地域に関しては入国管理局のWEBサイトを参照してください。

また実際の申請においては、申請人と日本側協力者4が揃って書類の提出に出向くことが推奨されています。

 

4 多くの場合は身元保証人が協力者に該当します。

審査にかかる期間

 

短期滞在の延長に限らず、在留期間更新許可申請は2週間から1ヵ月が標準的な審査期間とされています。しかし、それよりも短い期間で結果を通知されるケースが多くを占めます。

 

即日で結果を言い渡される場合もあります。