日本人配偶者等、永住者の配偶者等、家族滞在などの在留資格の場合、離婚によって今までの在留資格からの変更を検討する必要があります。 

離婚した後は在留資格該当性がなくなりますので、離婚後14日以内に入国管理局へ届出を行ったうえで、

離婚から3カ月以内(家族滞在)6カ月以内(日本人・永住者の配偶者)に在留資格の変更申請を行う必要があります。 

 

 

日本人配偶者等の在留資格だった方で、当面再婚の予定が無い方  

 

基本的には定住者の在留資格(就労制限無し)への変更を検討することとなります。

婚姻期間と日本在留暦が長く、日本で生活していくべき事情があることを入国管理局へ申し立て、在留資格を許可してもらいます。

もちろん日本人との間に子供がおり、親権のもとに引き続き日本で育児していく、日本の教育を受けさせるケースでは

比較的許可を得やすいはずです。 

 

何らかの事情で定住者が難しければ、技術・人文知識・国際業務などの就労ビザへの切り替えも可能です。

 

家族滞在者の離婚 (外国人配偶者との離婚)

 

家族滞在の在留資格は技術・人文知識・国際業務や営管理などの就労ビザを持つ外国人の配偶者等として日本に

在留している場合が該当します。

家族滞在者の場合、日本人配偶者・永住者配偶者とは違い定住者の在留資格への変更は認められません。

 

技術・人文知識・国際業務などの就労ビザへの変更を念頭に置いて、就職先を探すことが必要となります。

週28時間以内の労働(資格外活動)が従来から認められていますので、その勤務先で社員化の話がもらえれば

一番スムーズではないでしょうか。

離婚・死別定住による定住者の在留資格の検討(告示外)

主な要件

①3年以上日本人または永住者との間に実質的な婚姻生活が継続していたこと

②独立の生計を営むに足る資産又は技能を有すること

③日常生活に必要な日本語能力、公的義務の履行

これら要件を満たすことで、定住者として日本に在留し続けることが可能です。

日本人実子の監護・養育による定住者の在留資格の検討(告示外)

主な要件

①独立の生計を営むに足る資産又は技能を有すること

②日本人との間に出生した子を監護・養育しており下記の両方の要件を満たすこと

 ・親権者であること

 ・実際に相当期間、実子を監護・養育していること

これら要件を満たすことで、定住者として日本に在留し続けることが可能です。

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