高度人材ポイント制について

 

ポイント計算により,高度外国人材と認定されれば

出入国管理上の優遇措置を受けることができます。

就労の在留資格に関する要件(在留資格該当性・上陸許可基準適合性)を満たす者の中から高度外国人材を認定され、

在留資格「高度専門職」が付与されます。

 

「高度学術研究活動」,「高度専門・技術活動」,「高度経営・管理活動」

の3つに分類し,それぞれの特性に応じて,「学歴」,「職歴」,「年収」などの

項目ごとにポイントを設け,ポイントの合計が一定点数(70点)に達した場合に,

 

出入国管理上の優遇措置を与える仕組みとなっています。

高度専門職1号

・複合的な在留活動の許容

5年間という長期の在留期間

・永住許可要件の緩和

・配偶者の就労

親の帯同

・家事使用人の帯同

・入国在留手続きの優先処理

 


高度専門職2号

 ・ほぼすべての在留資格の活動が可能

・在留期間が無期限

・その他の条件は1号と同様に優遇

 


【必要書類】

所属機関が「カテゴリー4」の場合

 1.在留資格変更許可申請書

 2.申請者の写真(縦4×3㎝) 1枚

 無帽、無背景で正面を向いていて、申請日前3か月以内に撮影したもの

 3.パスポート、在留カード(原本提示)

 4.法定調書合計表(税理士が作成します。)

 新設法人の場合には給与支払い事務所届と源泉所得税納期特例申請書の控え

 5.申請人の活動内容を等を明らかにする次のいずれかの資料

(1)労働契約を締結する場合

雇用契約書又は労働条件通知書

(2)会社役員の場合

役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録

(3)外国法人の日本支店に転勤する場合等

職位、担当業務、赴任期間、報酬額を明らかにする文書

 6.申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書

(1)申請に係る知識を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書

(2)学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書

 a. 大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書

 b.関連する業務に従事した期間を証する文書(大学等の専門課程において

当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間の記載された証明書を含む。)

 7.事業内容を明らかにする次のいずれかの資料

(1)勤務先等の沿革・役員・組織・事業内容(主要取引先と取引実績)等の案内書 1通

(2)その他の勤務先等の作成した説明文書

 8.法人の登記事項証明書

 9.直近年度の決算書の写し(勘定科目内訳明細書もあることが望ましい)

 10.高度人材のポイント計算表

 11.ポイント計算表の立証資料

ダウンロード
高度人材ポイント表.pdf
PDFファイル 146.9 KB

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中小企業経営者と高度人材ビザ

 Q 高度経営・管理活動を行う高度人材には,大企業の役員しか認められないのでしょ

  うか?

A  高度経営・管理活動は,会社の経営に関する重要事項の決定,業務の執行,監査の業

  務に従事する役員,部に相当する以上の内部組織の管理的業務に従事する管理職員等,

  活動実態として会社の経営・管理活動を行う者が該当します。会社の規模や役員である

  かどうかは直接の要件ではありません。

日本でこれから会社設立する場合の高度人材ポイント制

Q  高度経営・管理活動を行う高度人材には,どのような活動が認められますか?

A  会社の経営や,弁護士事務所・監査法人事務所などを経営・管理する活動が認められ

  ます。また,これらの活動と併せて,これらの会社・事務所の事業と関連のある事業を

  起こし自ら経営することも可能です。 

年収2000万の場合、日本での税金等の負担金額を教えてください。


Q 年収2000万の場合の日本での税金等の負担について教えてください。

A 年収2000万円の場合m、社会保険料152万 所得税378万 住民税159万(給与に対する負担率34%)となります。

高度人材が永住申請するまでの期間

Q まず、高等外国人材ビザを取得してから、1年後また永住の申請を頼めばいいでしょうか?

A はい。高度人材ビザで1年在留していただいてから、永住申請の流れとなります。

永住権取得後の出国期間

Q 永住権取得してから、日本に長期居ない場合、どうすれば永住権を確保できますか?

A 再入国許可と取得してから出国すれば、最長5年間は出国が可能です。(再入国許可がない場合は1年)