専門学校の卒業後、「翻訳・通訳」業務に在留資格変更

「技術・人文知識・国際業務」への変更許可申請のうち,特に「翻訳・通訳」業務にとして申請が多いです。

その中、専門学校の卒業後、「翻訳・通訳」業務にて在留資格を変更する場合についてお話いたします。

 

当該業務について専門学校を卒業した方の場合、専門学校の「専攻」との「業務関連性」等について示すこととなります。

なお,専修学校における専攻との関連性のみならず,当然のことながら,就職先(会社側)に翻訳・通訳の人員を必要とする十分な業務量があることが必要です。

【専門学校卒業後に翻訳・通訳業務を行う場合】

  専門学校の専攻

  専門学校の成績証明書(履修科目の確認のため)

  他、語学能力を有することの証明書(TOEICJLPTなど)

   業務内容、業務量(具体的に)

必要に応じ詳しい説明が求められます。

 履修科目に単なる「日本語」含まれている場合であっても,同一の専門課程において,日本人学生については免除されている(日本人が履修の対象となっていない)ような留学生のための「日本語」の授業の履修については,翻訳・通訳業務に必要な科目を専攻して卒業したものとは認められ難いです。個別案件での判断になるため、お問い合わせください。

○ 許可事例

(1)翻訳・通訳学科→出版社の翻訳業務を行う場合〇

翻訳・通訳学科において,通訳概論,言語学,通訳演習,通訳実務,翻訳技法等を専攻科目として履修した者が,出版社において出版物の翻訳を行うとして申請があったもの。

 

(2)国際ビジネス学科→海外事業部にて翻訳・通訳の業務〇

国際ビジネス学科において,貿易論,マーティング等の経営学に係る科目を中心に履修しているが,ビジネス通訳実務,ビジネス翻訳実務,通訳技巧などの翻訳・通訳に特化した科目を専門科目において履修した者が,商社の海外事業部において,

商談の通訳及び契約資料の翻訳を行うとして申請があったもの。

 

(3)国際教養学科→通訳業務〇

国際教養学科において,卒業単位が70単位であるところ,経営学,経済学,会計学等のほか,日本語,英語,ビジネス文書,ビジネスコミュニケーション等文章表現等の取得単位が合計30単位認定されており,日本語能力試験N1に合格している者が,渉外調整の際の通訳を行うとして申請があったもの。

✕不許可事例

 (1)CAD・IT学科(業務関連性の不一致)✕

日本語の取得単位が,卒業単位の約2割程度しかなく,当該一般科目における日本語の授業については,留学生を対象とした日本語の基礎能力の向上を図るものであるとして,不許可となったもの。

 (2)国際ビジネス専門学科(日本語能力が不十分と判断)✕

国際ビジネス専門学科において,日本語,英語を中心とし,経営学,経済学を履修したが,当該学科における日本語は,日本語の会話,読解,聴解,漢字等,日本語の基礎能力を向上させるレベルに留まるものであり,通訳・翻訳業務に必要な高度な日本語について専攻したものとは言えず不許可となったもの。

 

(3)国際コミュニケーション学科(日本語能力の不十分)✕

国際コミュニケーション学科において,日本語の文法,通訳技法等を履修した者が,新規開拓を計画中であるとする海外事業分野において,日本語が堪能である申請人を通訳人として必要とする旨の雇用理由書が提出されたが,申請人の成績証明書及び日本語能力を示す資料を求めたところ,日本語科目全般についての成績は,すべてC判定(ABCの3段階評価の最低)であり,その他日本語能力検定等,日本語能力を示す資料の提出もないことから,適切に翻訳・通訳を目的とした業務を行うものとは認められず不許可となったもの。

 

(4)通訳・翻訳専門学校(業務量が不十分と判断)✕

通訳・翻訳専門学校において,日英通訳実務を履修した者が,ビル清掃会社において,留学生アルバイトに対する通訳及びマニュアルの翻訳に従事するとして申請があったが,留学生アルバイトは通常一定以上の日本語能力を有しているものであり,通訳の必要性が認められず,また,マニュアルの翻訳については常時発生する業務ではなく,翻訳についても業務量が認められず不許可となったもの。

 

(5)通訳・翻訳専門学校(業務量が不十分と判断)✕

翻訳・通訳専門学校において,日英通訳実務を履修した者が,翻訳・通訳業務に従事するとして申請があったが,稼働先が飲食店の店舗であり,通訳と称する業務内容は,英語で注文を取るといった内容であり,接客の一部として簡易な通訳をするにとどまり,また,翻訳と称する業務が,メニューの翻訳のみであるとして業務量が認められず不許可となったもの

 

(6)日本語・日本文化学科(業務量が不十分と判断)✕

日本語・日本文化学科を卒業した者が,人材派遣及び物流を業務内容とする企業との契約に基づき,商品仕分けを行う留学生のアルバイトが作業する場所を巡回しながら通訳業務に従事するとして申請があったが,その具体的な内容は,自らも商品仕分けのシフトに入り,アルバイトに対して指示や注意喚起を通訳するというものであり,商品仕分けを行うアルバイトに対する通訳の業務量が認められず不許可となったもの。

 

 


法務省入国管理局『留学生の在留資格「技術・人文知識・国際業務」への変更許可のガイドライン別紙2

(平成30年12月改訂、最終アクセス2021622日)

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