在留資格変更、更新の許可・不許可は届く郵便物の種類で判明します!

 

1.不許可の場合

 ・不許可の場合は下記の内容の手紙が届きます。

「あなたの申請の結果をお知らせしますので2020年〇月〇日まで東京出入国在留管理局2階においてください。」

「申請人ご本人(申請人が未成年の場合は法定代理人)が来局してください。」

 指定日に出頭すると不許可の理由を聞くことができます。

弊社事務所にて申請の場合、行政書士が同席いたします。

 その後、リカバリー可能な理由であるか、再申請の判断をします。

ほかに理由はないですか、などと詳細にすべてを聞く必要があります。

更新・変更の「不許可」ははっきり通知してしまうと国内で逃亡する恐れがあるため、ぼやかした通知文にしているそうです。

 認定の不許可ははっきり不交付と手紙が届きます。

認定の場合はまだ日本に上陸していないので、国内逃亡される恐れなどないため

 

2.許可の場合

必要なもの収入印紙などを書いてある「ハガキ」が届く場合は「許可」と思っていいです。

ハガキでも時間指定がある場合など、不許可の可能性があるので事前相談お願いします。


不許可後の対応とは

 不許可の時点で在留期限を経過してしまっている場合には、特定活動(出国準備)の30日または31日の在留資格を受け取ることになります。(収入印紙4000円を負担)既存の在留カードの在留期限が残っている場合、既存在留カードのまま維持されることもあります。

再申請するのであればこの期間中に行うこととなりますが、普通の窓口ではなく、あくまで事前相談の形を取ります。

入管側としては一度不許可にしたものなので、不許可事由のリカバリーがなされているのか事前相談で確認できたケースしか審査を行わないというわけです。事前相談では前回と何が変わったかを質問され、申請を受理してからさらに2か月は日本にいられることとなります。

 

就労ビザが一度不許可となった場合の再申請について


 Q 専門学校を卒業した中国人男性が就職先から内定をもらいましたが、在留資格の変更申請が不許可となり内定取り消しになってしまいました。どうすればよいでしょう。

 

A まず不許可理由を確認することです。仮に職務内容に単純作業の疑いありということであれば、

次回の申請(別の職場になると思いますが)時には、職務内容と専門学校での専攻内容との関連性に注意した説明が

大事となります。一般論では、一度変更不許可となった人の再申請はより着目されてしまいます。

その中で、前回の不許可に触れても、触れなくても特段問題はありません。

 

不交付(不許可)の理由を聞く際に行政書士に同席してもらえるか


Q 認定申請が不交付になってしまいましたが、ハガキをみると何日後から不交付理由を聞きに行けると書いてあります。行政書士さんに同席してもらえますか?

 

A 申請時に行政書士が取り次いでいれば可能ですし、取り次いでいない場合には、申請人ご本人から行政書士を同席させたいと入国管理局の担当官に申し出ていただく形となります。(必ず同席できるわけではありませんが、通常は認められます。)

 

留学ビザの不許可と特定活動への移行について

 

就労ビザが不許可になった留学生は、留学ビザの在留期間が残っている場合には3か月以内に帰国しなければいけません。

既に在留期限が来ている留学生は出国準備期間の「特定活動」ビザが与えられ、30日(31日)の間に帰国しなければいけません。

 これに対して、日本での就職活動を続け、就職したいと考える外国人留学生は、就職活動のための「特定活動」に在留資格を変更しなければいけません。

 就労ビザの結果は、出入国管理局からハガキで届きますが「卒業証書を持参ください」と赤い印鑑がない場合は、

就労ビザは不許可です。(留学生の場合、卒業証書と引き換えで新しい在留カードを発行するため)

「卒業証書を持参ください」の赤い印鑑がないハガキを出入国管理局に持っていくと、審査官が不許可理由を簡単に説明してくれます。理由によっては同じ内定先で再申請も可能です。再申請の際には行政書士事務所に相談の上、行うようにしましょう。

 

【特定活動の申請に必要な書類】

在留資格変更許可書

証明写真

パスポート及び在留カード

申請人の在留中の一切の経費の生活支弁能力を証する文章

大学・専門学校の卒業証書

専門学校卒業の場合は成績証明書

在籍していた学校の推薦状

継続就職活動を行っていることを明らかにする資料

アルバイトをするなら資格外許可申請書

 

生活支弁能力とは

貯金残高、アルバイト収入がわかる書類です。銀行通帳のコピーや給料明細を提出します。

 

継続就職活動とは「8.継続就職活動を行っていることを明らかにする資料」は在学中に行っていた就職活動を証明する書類です。出入国管理局から届いた不許可通知書、不採用通知書を提出します。

今までの出入国管理局は不許可通知書があれば継続就職活動を行っていたと判断していましたが、最近では不許可通知書だけでは不許可なる傾向があります。アルバイト先1社しか就職活動をしていない留学生が増えてきた原因かもしれません。

 

学校の推薦状

特定活動に在留資格を変更しても監督責任は在籍していた学校にあります。卒業生が就職活動をしているか、所在が確認できるか、学校が監督しなくてはいけません。そのため学校の推薦状がない留学生は「特定活動」の許可が取れません。

学校の推薦状は学校の基準で発行されますので卒業した学校に対して問合せをすることになります。

 就職活動のために県外に引っ越しをする外国人留学生がいます。学校の推薦状に必要な申請書類の準備が大変になります。当行政書士事務所では推薦状の準備から「特定活動」の申請までセットで行います。

 

「特定技能」のための「特定活動」

在留資格を「特定技能」に変更するためには技能測定試験に合格しなければいけません。

 在学中に技能測定試験に合格すればいいのですが、卒業後に技能測定試験にチャレンジする留学生もいるでしょう。

 

「技術・人文知識・国際業務」が不許可になったため「特定技能」に切り替える飲食店もいると思われます。

その場合は留学ビザのままでは不法滞在になってしまいます。

留学ビザは学校を卒業すると無効になります。すぐに「特定活動」に在留資格を変更してください。

 飲食の技能測定試験は6月に実施されます。宿泊は10月です。

不法滞在を続けていると技能測定試験に合格しても「特定技能」に在留資格の変更ができないかもしれません。

 

オーバーワーク(週28時間以上の資格外活動許可の上限越え)のため学校から推薦状が出なかった留学生はいったん母国に帰国することとなります。

技能測定試験のときに短期滞在で来日し、合格後に在留資格認定証明書を申請して日本で働きます。

 「特定活動」中に就職活動を行えば、1回のみ「特定活動」の更新ができます。就職活動をしながら「特定技能」を考えてもいいかもしれません。