永住申請においてよくある質問

 ◆永住許可が取り消されることはありますか

永住許可は一度取得すれば日本人配偶者との離婚や死別があっても、取り消しされることはありません。その後も引き続き永住者の在留資格のままとなります。実務上は離婚を考えている人が今のうちに永住許可を取ろうという例は多い様ですが、あくまで実態のある婚姻(同居)が続いていることが必要となります。

一方で、再入国許可を取らずに日本を出国して1年以上経過してしまった場合には、永住者であっても永住許可が取り消されてしまいます。

 

◆過去に入管に申請した内容との整合性について

過去の日本人配偶者等あるいは技術・人文知識・国際業務などの申請内容と、今回の永住許可申請の内容には整合性が求められます。内容が食い違っていると不許可になりやすいのです。可能な限り、過去の申請書の控えをご提供いただける様にお願いいたします。

 

◆過去の不法滞在歴(オーバーステイ)と永住許可との関係

不法滞在歴のある外国人に対して永住申請は、在留特別許可後(≒結婚後)3年を経過して、

最長である3年のビザを持っていれば可能となります。(この点は帰化申請よりも大幅に条件が甘いと言えます。)これは通常の永住の申請条件と同じですから、何も特別扱いはありません。日本人配偶者としての生活をどれだけ安定して送っているかが審査されます。これは年収・生計や納税、年金、家族関係など永住申請で審査されるポイントをどれだけアピールできるか(実態があるか)となります。

◆永住権取得してから、日本に長期居ない場合、どうすれば永住権を確保できますか?

再入国許可と取得してから出国すれば、最長5年間は出国が可能です。(再入国許可がない場合は1年)

 

 

◆永住権申請にあたり古いパスポート紛失の場合、永住権申請に当たり以前のパスポートを紛失しており、出入国記録表に詳細が

記入できません。どうすればよいでしょうか?

法務省の出入国記録を取り寄せ(開示請求)しましょう。または在留カード導入以前の外国人登録証の時期の記録は外国人登録原票を取得することにより確認可能です。

 

◆家族複数名で同時に永住許可申請することにより許可の確立が下がることはあるのですか?

家族のうちの1人が永住許可申請する際に、同時に他の家族全員も永住申請できます。

永住許可申請をする者(例えば、父)の「家族(例えば、妻や子)」は、現在、永住許可要件を満たさなくとも、父が永住申請する時に、妻・子・全員揃って永住許可を得られる場合があります。

配偶者については「実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、引き続き1年以上日本に在留していること」、

子については「1年以上継続して日本で同居・在留していること」が条件です。 

ただし、家族の中に素行不良の者がいると許可されないことがあります。

単独では居住要件や生計要件を満たさない家族が同時に永住申請をすると、特段の事情(素行善良要件等)のない限り世帯主が永住許可される場合には同時に許可され、世帯主が不許可となる場合には全員が不許可になります。

家族全員同時に申請できる分、家族代表となり「永住許可申請をする者(多くの場合、父)」の審査は特に厳格になると考えるべきでしょう。ただし、過去に家族全員の申請歴があり不許可の場合の再申請であれば、履歴が残っているため、前回同様に複数名の申請をしても変わりはないでしょう。

 

◆永住権申請にあたり離婚歴があると提出書類は増えますか

通常の離婚であれば特に必要ありません。あえて提出するならば除籍・離婚が明確に確認できる書類を提出します。

 

◆過去数年にわたりスナック経営をしていましたが、店舗の名義と税務申告は別人名義で行っていました。

職歴はどう記載すればよろしいでしょうか。

職歴の記載は申告してある所得との整合性が必要ですので、書類作成上のアドバイスとしては、まず申告の形式を一致させる必要があります。しかし、店舗が違法営業であるとか、納税義務を正しく履行していないなど別の問題が内在していれば永住権申請にあたりリスク要因であるのではないかと思われます。風営法対象店舗ではありますが、そのこと自体は審査上問題はありません。

自営業ということで、個人事業主でも雇用5人以上で社保加入義務がありますので、納期限を守って支払いしてないとそれで不許可になることもあります。

 

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