<永住許可申請時の身元保証人>

永住許可申請をする場合は、必ず「身元保証人」を用意しなければなりません。

永住申請で身元保証人になれる人は、

日本人か、外国人の場合は「永住者」のみです。

 

◆身元保証人が用意する書類

①身元保証書(様式あり)

②在職証明書等,役員の方等は会社の登記簿謄本等

③住民税の課税証明書

④住民票(マイナンバー以外すべて記載)

 

日本人と結婚している方は配偶者にお願いすれば大丈夫ですが、そうでない外国人の方は勤務先の社長や上司、学生時代の先生にお願いする人が多いようです。

 

保証人になる側から自分の収入を赤裸々にみられることに躊躇する場合が多いです。

 

永住申請は行政書士に頼むことがおすすめ

保証人の個人情報漏れの恐れが取り除くことができます。

 

 

保証人になる側は密封した書類一式を

行政書士事務所に直接郵送することで外国人知人に自分の収入を知らせることなく

身元保証人として協力ができるからです。

 

永住申請の身元保証人の保証の主な内容は

1。滞在費

2。帰国費用

3。法令遵守の3つであります。

よく「保証人にはなるな」と言われる借金を一緒に背負う

連帯保証人の内容とは全く異なります。

 

基本的に経済的な賠償は含まれておりませんのでご安心ください。

 

これから永住申請を控えている方で

知人に身元保証人を依頼する時は保証内容について

正しく説明して協力を得るようにしましょう。

連帯保証人と誤解していて断られる場合があります。

 

身元保証人は、永住申請ほかに「日本人の配偶者等」や「定住者」の申請でも

必要ですが全部同じ概念と思ってください。

◆身元保証人によって永住許可の降りやすさは違うのか

永住許可申請では必ず身元保証人が必要となります。

 身元保証人を務められるのは日本国籍を持つ人か、永住者に限定されています。

 日本人配偶者の場合には基本的には配偶者が保証人となりますが、勤務先の社長や上司、学生時代の先生にお願いする場合もあります。保証の内容は滞在費・帰国費用・法令遵守の3つであり、それ以上の責任は伴いません。このため、誰が保証人になるかにより永住許可が降りやすくなるということはありません。金銭の支払いや法的責任に発展することは原則的にないものと考えて問題ありません。

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