2019年4月より日本で特定技能の在留資格が認められる様になり、従来は不可能であった飲食業や建設業の現場労働での就労ビザが日本でも解禁となりました。職業に貴賤は無いと言いながらも、単純労働者であり不要な人材という位置づけをされていたこれらの業界の外国人材ですが、日本の労働力不足を背景に脚光を浴び、法律上の原理原則が変わりつつあります。
技能試験の受験が必要になり、現実的には一部制約がありますが、従来であれば不法就労になってしまうケースが合法的に認められる事になり、特に外国人経営の飲食業・建設業・旅館業などでの活用が期待されます。
従来は留学生や家族滞在者の資格外活動許可(週28時間以内等)での労働力に頼っており、中小企業の現場では、
就労ビザの無い外国人が労働しているが、それを隠すために書類上・帳簿上では存在しない事になっている等の問題が
現実に発生していました。
特定技能ビザの導入後は、これらの人々も技能試験を受験することにより通算5年以内においては堂々と飲食業で就労することができる様になります。5年後のキャリアプランとして、経営管理ビザへの移行(独立して店を持つ)もありえるでしょう。
建設業・造船業の場合も、上記の飲食業と同様に、従来であれば隠れて働いていた人々、もしくは時間をごまかして働いていた人々が堂々と就労出来る様になります。
特筆すべきは、特定技能2号への移行が可能で最終的には永住権申請への道筋も見えていることです。
建設業は男性中心ですから、将来にわたり日本で就労出来る保証が有る事は人生設計においても好ましいでしょう。
対象業種は建設業の中でも限定されていますが、徐々に拡充されていく方向性です。
特定技能への在留資格の変更は該当分野の技能試験に合格すれば、可能となります。
従来は「学生時代からアルバイトしている外国人の〇〇君に社員になってもらいたい」というケースについて、
飲食業や建設業の現場労働では就労ビザが認められていませんでしたが、
特定技能ビザの登場により社員採用が可能となりました。(飲食業は通算5年まで、建設業は2号移行により制限なし)
※ TVニュース等では海外で技能試験を行い海外から人材を呼び寄せるケースがよく報道されますが、
日本にいる留学生も技能試験を受験することができます。
日本語学校、専門学校など在学中に各種の技能試験と日本語能力試験N4以上に合格することにより、卒業前から
特定技能の在留資格への変更申請が可能となります。
特定技能の在留資格を持つ人材を雇用する場合には、登録支援機関を利用するのが一般的です。
大企業など、特定技能の在留資格を持つ外国人材に対する支援措置をすべて社内で行える場合以外、
中小企業の場合には、「登録支援機関」に外注することが効率的でしょう。
主な支援措置:
・入国前の情報提供
・出入国の空港での送迎
・住居の確保及び生活に必要な契約の支援
・入国後の生活一般に関する法令遵守などの支援(外国人材が理解できる言語での支援)
・日本語学習の機会の提供
・外国人材の責任によらない雇用契約の解除があった場合に他の勤務先で特定技能活動ができる様にするための支援
当社では中国語、韓国語、ベトナム語による上記対応をいたします。
特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
○ 在留期間:1 年,6 か月又は 4 か月ごとの更新,通算で上限 5 年まで更新可能
○ 技能水準:試験等で確認(技能実習 2 号を良好に修了した者は試験等免除)
○ 日本語能力水準:N4 生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習 2 号を良好に修了した者は試験等免除)
○ 家族の帯同:基本的に認められない
○ 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象
〇 外国人の学歴は特に求めていませんが特定技能外国人は18歳以上である必要があります。
特定技能ビザでは同じ職務内容の日本人と同等の給与水準が要求されます。(最低賃金を払っておけばよいわけではありません。)
技能実習制度では、給料プラス3年で300万といわれる管理コストについては、どこまでを登録支援機関に委託するかにもよりますが、
1年で30万程度を見込んでおけば問題ないものと思われます。
過去に労働法令・在留資格関連で違反がないこと等のコンプライアンス要件があります。
また、財務上、債務超過になっていないこと(債務超過の場合には公認会計士等の意見書添付が必要)も要件です。
特定技能ビザで外国人従業員を雇用した企業は、下記の10個の支援措置を行う必要があります。
これは、登録支援機関に外注することも出来ますので、是非とも登録支援機関である川崎駅前行政書士事務所にご依頼ください。