建設業では年数の制限がない

建設業・造船業の場合も、上記の飲食業と同様に、従来であれば隠れて働いていた人々、もしくは時間をごまかして働いていた人々が堂々と就労出来る様になります。

特筆すべきは、特定技能2号への移行が可能で最終的には永住権申請への道筋も見えていることです。

建設業は男性中心ですから、将来にわたり日本で就労出来る保証が有る事は人生設計においても好ましいでしょう。

 

対象業種は建設業の中でも限定されていますが、徐々に拡充されていく方向性です。 

留学生、家族滞在等から特定技能への在留資格変更

特定技能への在留資格の変更は該当分野の技能試験に合格すれば、可能となります。

従来は「学生時代からアルバイトしている外国人の〇〇君に社員になってもらいたい」というケースについて、

飲食業や建設業の現場労働では就労ビザが認められていませんでしたが、

特定技能ビザの登場により社員採用が可能となりました。(飲食業は通算5年まで、建設業は2号移行により制限なし)

 

※ TVニュース等では海外で技能試験を行い海外から人材を呼び寄せるケースがよく報道されますが、

日本にいる留学生も技能試験を受験することができます。

日本語学校、専門学校など在学中に各種の技能試験と日本語能力試験N4以上に合格することにより、卒業前から

特定技能の在留資格への変更申請が可能となります。

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