特定技能ビザ(飲食業)

海外から直接外国人材を受け入れること(在留資格の認定)ためには、現地の送り出し機関との提携、現地での面接実施などハードルが高く、通常の中小企業では対応が難しいかもしれません。

 

しかし、既に留学生時代からアルバイトとして働いてくれている外国人留学生を特定技能1号で社員化することは今後一般的になっていくはずです。

日本語検定N4と技能試験の合格が条件になりますが、企業側の負担は少ないと言えるでしょう。

学歴、身分に関係なく、飲食店で外国人材が採用できる

従来は留学生や家族滞在者の資格外活動許可(週28時間以内等)での労働力に頼っており、中小企業の現場では、

就労ビザの無い外国人が労働しているが、それを隠すために書類上・帳簿上では存在しない事になっている等の問題が

現実に発生していました。

 

特定技能ビザの導入後は、これらの人々も技能試験を受験することにより通算5年以内においては堂々と飲食業で就労することができる様になります。

5年後のキャリアプランとして、経営管理ビザへの移行(独立して店を持つ)もありえるでしょう。 

留学生、家族滞在等から特定技能への在留資格変更

特定技能への在留資格の変更は該当分野の技能試験に合格すれば、可能となります。

従来は「学生時代からアルバイトしている外国人の〇〇君に社員になってもらいたい」というケースについて、

飲食業や建設業の現場労働では就労ビザが認められていませんでしたが、

特定技能ビザの登場により社員採用が可能となりました。(飲食業は通算5年まで、建設業は2号移行により制限なし)

 

※ TVニュース等では海外で技能試験を行い海外から人材を呼び寄せるケースがよく報道されますが、

日本にいる留学生も技能試験を受験することができます。

日本語学校、専門学校など在学中に各種の技能試験と日本語能力試験N4以上に合格することにより、卒業前から

特定技能の在留資格への変更申請が可能となります。

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登録支援機関を活用して特定技能ビザ人材を採用しましょう

特定技能の在留資格を持つ人材を雇用する場合には、登録支援機関を利用するのが一般的です。

大企業など、特定技能の在留資格を持つ外国人材に対する支援措置をすべて社内で行える場合以外、

中小企業の場合には、「登録支援機関」に外注することが効率的でしょう。

 

主な支援措置:

・入国前の情報提供

・出入国の空港での送迎

・住居の確保及び生活に必要な契約の支援

・入国後の生活一般に関する法令遵守などの支援(外国人材が理解できる言語での支援)

・日本語学習の機会の提供

・外国人材の責任によらない雇用契約の解除があった場合に他の勤務先で特定技能活動ができる様にするための支援

 

当社では中国語、韓国語、ベトナム語による上記対応をいたします。