経営管理ビザとは外国人が日本で会社の経営を行うにあたって認定される在留資格のことです。
なお、在留資格として永住者、日本人配偶者、永住者の配偶者、定住者を持っている場合は現在の在留資格のまま、日本で経営管理を行っても何ら問題はありません。
経営管理ビザを取得してできる活動とは、主に経営者としての活動(社長業、役員)と管理者としての活動(部長、支店長、工場長)に分かれます。
管理職の場合でも経営管理ビザではなく、就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)が相応しいケースもございます。
経営管理ビザの経営者とは
日本国内に事業所を有する法人の経営者を指します。
ただし、新設法人に関しては以下のいずれかに該当することが条件であります。
①日本に居住する2人以上のフルタイム社員を雇用すること。→飲食店など(経営者本人は含まれません)
②資本金の額または出資金の総額が500万円以上であること。(※多くの方が500万円投資を選んでおります)
①または②の中、1つの要件を満たすことで申請できます。
経営管理ビザの管理者とは
日本国内の事業所の事業に関して管理する人を指します。
・事業の経営または管理について3年以上の経験有することを証明する文書
・日本で行う事業に関連する職務に従事した期間を証明する文書
・従事した活動の内容及び期間を明示した履歴書 など
会社設立 |
100,000~ |
会社設立 (税務顧問契約の場合) |
70,000~ |
経営管理(変更) ※他のビザから変更 |
180,000~(税込198,000) |
経営管理(認定) ※海外からの招へい |
230,000~(税込253,000) |
経営管理ビザのポイント➡事業の安定性・継続性
経営管理ビザは2019年から審査がさらに厳しくなってきております。
日本に引き続き居住の目的で「経営ビザ」に変更したり、母国の家族を呼びたくて「経営ビザ」を申請することが多かったからです。
だからこそ経営管理ビザの申請は経営管理ビザの実績が豊富な専門事務所に任せることをおすすめします。
「本当に日本で事業を営むのか」「その事業は1年後、3年後まで継続できるか」厳しい視点で審査官はみています。
最近の申請の特徴は資本金の資金形成過程についてしつこいくらい立証資料を求められることです。
元会社員の場合は数年間の収入証明書、不動産または株を売却した場合は売却書類、家族から贈与があった場合は贈与書類、家族関係書類の提出が必要です。
持有经营管理签证的各位顾客
贵公司如果有雇佣员工(包括小时工),属于雇佣保险适用事业所,需向ハローワーク提交雇
佣保险适用事业所设置届。如果不进行这项手续,会影响经营管理签证的更新。(也有因为未提交而被拒签的客人)
贵公司并没有雇佣任何人,只有社长一人的情况下,无需进行上述手续,可顺利更新经营管理签证
如果您对上述手续有不清楚的部分,请向就近的ハローワーク(社劳士)进行咨询。