どなたでも自由に投稿いただける質問コーナーです。お時間をいただくかもしれませんが、行政書士・公認会計士・税理士等の有資格者と専門スタッフが回答させていただきます。

コメント: 18
  • #18

    李恩珉 (日曜日, 07 7月 2019 14:46)

    職歴の記載は申告してある所得との整合性が必要ですので、
     書類作成上のアドバイスとしては、まず申告の形式を一致させる必要があります。
     しかし、店舗が違法営業であるとか、納税義務を正しく履行していないなど
     別の問題が内在していれば永住権申請にあたりリスク要因であるのではないかと
     思われます。
     風営法対象店舗ではありますが、そのこと自体は審査上問題はありません。

     自営業ということで、個人事業主でも雇用5人以上で社保加入義務がありますので、
     納期限を守って支払いしてないとそれで不許可になることもあります。

  • #17

    川添 (日曜日, 07 7月 2019 14:40)

    永住権申請をしたいのですが、過去数年にわたりスナック経営をしていましたが、
    店舗の名義と税金の申告は別の人の名義で行っていました。
    職歴はどう記載すればよろしいでしょうか。

  • #16

    李恩珉 (日曜日, 07 7月 2019 01:29)

    年齢差のある夫婦のため日本人配偶者等ビザ同様の疎明資料は必要になります。

      母側の扶養を称する資料として、送金書類、離婚調停における親権の分かる書類、
      母子のやり取りしている写真・メール・SNS等、
      祖父母と同居していたことがわかる公的書類、
      が提出できるとよいでしょう。
     
      また、祖父母が扶養しなくなる理由として祖父母側の健康問題や
      経済的事情はないでしょうか。

      さらに、15歳の日本語の出来ないであろう子供が来日してどのように通学・教育
      を受けるのか、計画の説明が必要となります。

  • #15

    原田 那美 (日曜日, 07 7月 2019 01:28)

    以下の理由で定住者ビザの認定がいったん認定不交付になりました。
     どうすればよいでしょうか?
    前提:夫日本人65歳 妻中国人35歳 連れ子15歳(中国での前夫との子)養子縁組済み。
       今までは中国の祖父母が扶養
    入国管理局の指摘:今までの扶養状況が不明である。前夫と同居していたのではないのか。
      あえて日本に呼び寄せ母子同居させないといけない道義的な必要性が証明できていない。

  • #14

    田中健太郎 (日曜日, 07 7月 2019 00:01)

    いま在籍中の会社名で申請してしまうと、審査期間にもよりますが、
    更新完了まえに入社した場合には再申請の必要があります。
    内定通知書と本人の内定承諾書を用意し、転職後の会社を前提に申請することを
    お勧めいたします。

  • #13

    孫 龍成 (土曜日, 06 7月 2019 23:59)

    技術・人文知識・国際業務の更新を前に転職活動しており、
     内定をもらいました。
     更新申請は入社後の方がよいですか?

  • #12

    具春敏 (土曜日, 29 6月 2019 19:01)

    お問い合わせありがとうございます。会社設立が先でもよいのですが、設立のためには本店所在地を決めないといけないため、物件と事務所を先に決めることをお勧めします。
    飲食業の場合にはホール・厨房のほかに代表取締役が経営に従事する執務スペースが必要とされます。
    物件の間取り・契約名義等について注意が必要なので宜しければ弊所の個別面談をご利用ください。

    なお現在経営管理ビザへの変更には数か月かかっており、その期間中の家賃負担が生じてしまうことをご了承ください。
    先に営業を開始してしまうと、違法状態となりますし、もし仮に日本人に役員に入ってもらうなどして営業を
    始めても、お客様の経営管理ビザの必要性がない(中小企業1社に対して経営者は複数名必要ない)として
    変更許可が難しくなる可能性があります。

  • #11

    許志国 (土曜日, 29 6月 2019 18:54)

    留学生で日本に来て日本語学校1年目です。留学生をやめて日本で飲食店をOPENしたいんだけど、
    会社を作るのが先か店の物件見つけるのが先にすればいいですか?教えてください。

  • #10

    田中健太郎 (土曜日, 29 6月 2019 18:42)

    ご質問ありがとうございます。現在日本とフィリピンに分かれて住んでいらっしゃるのであれば、
    先ずフィリピンで結婚手続きをして、短期滞在(親族訪問)で日本に招聘してから日本で婚姻手続きをし、
    日本人配偶者等ビザ申請を行うのが最短コースとなります。
    ご年齢差の問題を入国管理局に説明するためには、交際開始からのメール、SNS、写真などの証拠のご用意をお願い致します。

    また、許可が下りない場合にいったん帰国のリスクはありますが、日本に短期滞在(知人訪問)で招聘し日本の市区町村で婚姻届、
    フィリピン大使館での報告的手続き、日本人配偶者等ビザ申請の方法もございます。
    (全手続き完了までにフィリピンに帰国してしまうと申請ができませんのでご留意ください。)
    宜しければ弊所の個別面談をご利用ください。

  • #9

    鈴木秀和 (土曜日, 29 6月 2019 18:35)

    フィリピン人との結婚に際して質問です。年齢差が30歳ありまず日本で結婚すべきかフィリピンで結婚すべきか迷っています。
    日本に連れてきてなるべく早く日本人配偶者のビザを取らせたい希望です。

  • #8

    行政書士 李恩珉 (土曜日, 29 6月 2019 09:41)

    難民認定申請中の方の雇用する際には金子先生のご認識の通りでございます。
    在留カードとパスポートの確認が必要です。
    下記の①~③のいずれもチェック
    ① 有効な在留カードを所持の確認(https://lapse-immi.moj.go.jp/)失効情報照会
    ② 在留カードの「就労制限の有無」の確認:「就労不可」と表示されていない。
    ※「就労制限なし」の記載がある場合→就労内容に制限はありません。
    就労可能ですが、現在の在留カードの有効期限まで許されていることです。
    手元にある在留カードに記載されている有効期限が到来した日をもって雇用ができなくなる場合がございます。
    ③在留カードの「在留資格」の確認:
    ※「特定活動」記載→パスポートの「指定書」の記載内容確認をする。
    よろしくお願いします。

  • #7

    公認会計士 金子昭一 (土曜日, 29 6月 2019 09:38)

    難民認定申請者の雇用(就労の可否)
    「特定活動」の在留資格により就労を希望される際には、パスポートに添付された「指定書」にて、就労の可否や就労の内容につきまして、ご確認いただけましたらと存じます。

    (源泉徴収)
    外国人の労働者に対して給与等を支払う場合、所得税の源泉徴収を行う必要があります。
    また、「給与取得者の扶養控除等申告書」の提出を受けた際には、扶養する親族等の数に応じて「給与所得の源泉徴税額表」の甲欄により算出した源泉徴収、「給与取得者の扶養控除等申告書」の提出を受けない際には、「給与所得の源泉徴税額表」の乙欄により算出した源泉徴収を行うことになります。
    詳しくは、「給与所得の源泉徴税額表」と下記の取り扱いをご参照いただけましたらと存じます。

  • #6

    平田祐樹 (土曜日, 29 6月 2019 09:35)

    自動車整備工場の経営をしているのですが、ミャンマー難民を雇用するかどうかでお尋ねします。
    雇用しても法令上何か問題ないでしょうか。
    英語人材のため当社にとっても有り難いと思っております。

  • #5

    高木一司 (土曜日, 29 6月 2019 09:27)

    ありがとうございます。入管の認定申請書にも、
    日本での結婚日と本国での結婚日の両方の記載欄がありますね。

    周りの外国人を見ると、日本では結婚していない人、母国では結婚していない人もいて、
    ビザが関係なければ、皆さんわざわざ両方で手続きをしないのですね。

  • #4

    李恩珉 (土曜日, 29 6月 2019 09:24)

    日本人の配偶者ビザは結婚が法的に有効であることが必要です。
    1)法律婚の証明のため(日本人の戸籍と一緒)
    日本人の方の婚姻は婚姻事実の記載がある戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)で証明できますが、外国人は戸籍謄本が発行できません。
    外国人配偶者の本国の結婚証明書は
    外国人側から日本人との婚姻を証する文書の一つとして婚姻の信憑性の立証資料であると思います。
    ですので、在留資格変更の場合でも両方必要ではないでしょうか。
    こちらの点についてはわたしの場合も家族滞在ビザに変更する際
    日本で婚姻届を提出済み、韓国には婚姻手続きをせず未婚のままでした。
    変更申請の中、婚姻を証明する書類は日本の結婚受理証明書だけでは足りず、韓国の結婚手続きが絶対必要でありました。
    恐らく、配偶者ビザ、家族ビザ(身分系ビザの場合)外国人に対したは本国の結婚証明書=日本の戸籍謄本の役割もあると思います。
    また、あくまで私見ですが
    なぜ日本だけではなく両国ともに婚姻手続きが求められる理由は自国民保護(?)の観点から
    2)重婚を防ぐ効果も少しあるのではと思いました。
    (「配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない」(民法732条)732条の趣旨である一夫一婦制)

    ご質問に答えになってるかわかりませんが
    よろしくお願い致します。
    ※参考
    書籍「実務家のための100の実践事例で分かる入管手続き」p30
    事例7)日本でしか婚姻手続きを行なっていない
    のケースでは日本人女性と結婚するイギリス男性(日本在住)
    東京にあるイギリス大使館で結婚届けを受け付けが出来ないことでした。しばらくイギリスに帰ることもできかったためイギリスの婚姻証明書なしで準備できない経緯を説明し無事にビザ許可をもらえたケースもありますが非常に稀だと思います。

  • #3

    高木一司 (土曜日, 29 6月 2019 09:20)

    日本人配偶者等の在留資格について質問させていただきます。
    日本と相手国での婚姻手続きは本当に用件なのか疑問です。
    認定で呼んでくるケースは確かに相手国の査証発給の問題があるので、
    向こうでも結婚していないとだめだろうけど、
    既に日本にいる留学生が日本人配偶者等に在留資格変更する場合、
    日本での婚姻手続きだけでは何故いけないのでしょうか。

  • #2

    Hai Yen Nguyen (土曜日, 29 6月 2019 09:14)

    永住申請の場合には国益要件といいまして、日本の国益に合致するかどうかが審査に影響してまいります。
    労働者の場合には勤務先の会社が社保加入してくれるかどうかは本人の責任に問えないため、国保・国民年金
    を遅れなく納付していれば問題ありません。
    しかし経営管理ビザを持つ代表取締役にとっては、経営する法人が社保加入しているかどうかは
    自身のコンプライアンスの問題となります。
    最大2年さかのぼり加入が可能ですが、10か月程度という行政書士さんのアドバイスにも妥当性があるものと思われます。

  • #1

    李海燕 (土曜日, 29 6月 2019 09:06)

    経営管理ビザの人が永住権申請、帰化申請する場合に、会社の社保加入状況が影響しますか?
     (ほかの事務所の行政書士先生によれば10か月分遡って支払うべきとの事です)