特定活動46号(本邦大学卒業者)での接客の在留資格(2019年5月末~)

飲食業、接客業、工場、免税店などで働きたい、大学卒外国人の方々に朗報です!

◆特定活動での接客ビザ 

 ①4年制大学または大学院卒(日本の大学に限る)

②高い日本語能力(BJT480点以上またはN1合格)

 この条件だけで「技術人文知識国際業務の要素のある単純労働がOK」になります。

技術人文知識国際業務の要素が多少含まれることを要するが(通訳など)それを主にする必要はありません。

 飲食店のホール・調理、ホテルのベッドメイキング、工場のライン作業+通訳、服飾大学+N1で服飾の知識で販売員で接客するなど従来NGであった仕事が在留資格OKに!

 ・認定での呼び寄せも可能

・在留資格の指定書に所属機関と本店所在地が記載される → 転職可だが転職の度の変更許可申請が必要。(高度人材と同じ)

飲食店・小売店・販売店等での接客業務に大卒・院卒の留学生が幅広く従事可能となりました。告示特定活動第46号=特定活動

 ●日本の大学・大学院で学位を得た留学生は、これまでメインとして従事不可だった《接客》業務でビザが、一定の条件の下で許可されることになります。

 

●この特定接客ビザは、日本の大学卒業・大学院修了した優秀な留学生の定着を促進し、日本経済社会を活性化することを目的として創設されるものです(技術・人文知識・国際業務と異なり、短大は含まれません)。

 

●この特定接客ビザの登場により、《接客》を主体とする飲食店等の業態のビジネスに多くの優秀な留学生が活躍できるようになる思われます。

 

《趣旨》

①日本の大学を卒業又は大学院を修了した優秀な外国人材の定着促進

②日本経済社会の活性化が期待される外国人留学生の日本国内における就職の機会を拡大

 

《要件》

①日本の大学(短期大学を除く)又は大学院を卒業・修了(学位取得)

②日本人と同等額以上の報酬

③日常的な場面で使われる日本語に加え、論理的にやや複雑な日本語を含む幅広い場面で使われる日本語を

理解することができる能力を有していることを試験その他の方法により証明されていること。

 ➃日本の大学又は大学院において修得した広い知識及び応用的能力等を活用するものと認められること。

 

《条文》

第46号

別表第11に掲げる要件のいずれにも該当する者が、法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて、当該機関の常勤の職員として行う当該機関の業務に従事する活動( 日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務に従事するものを含み、風俗営業活動及び法律上資格を有する者が行うこととされている業務に従事するものを除く。)

 

別表11

1 本邦の大学( 短期大学を除く。以下同じ。) を卒業

し又は大学院の課程を修了して学位を授与されたこと。

2 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

3 日常的な場面で使われる日本語に加え、論理的にやや複雑な日本語を含む幅広い場面で使われる日本語を理解することができる能力を有していることを試験その他の方法により証明されていること。

4 本邦の大学又は大学院において修得した広い知識及び応用的能力等を活用するものと認められること。

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00210.html?fbclid=IwAR19QCQmgG-Zg2nedWsbQN4rf_eAZDLW0Lfa5IkIiaihNdDcsB1UVn8v1DU

特定活動46号 ガイドライン改訂最新情報!

令和2年2月にガイドラインが改訂されていた様で、下記の8(3)が追記されていた様です。

 

>8(3)在留期間について 在留期間は,5年,3年,1年,6月又は3月のいずれかの期間が決定されます

>が,原則として,「留学」の在留資格からの変更許可時,及び初回の在留期間更新許 可時に決定される在留期間は,

>「1年」となります。

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留学生の就職支援に係る「特定活動」(本邦大学卒業者)についてのガイドライン.pd
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