◆韓国人が株主(出資者)になる場合の書類
①住民登録が日本にある場合(現在、日本にいる韓国人の方)・・日本の市役所、区役所で個人印鑑証明書。
※印鑑証明書は当日登録、発行できます。登録する印鑑は漢字、アルファベットの印鑑が登録できます。
②住民登録が韓国にある場合(現在、韓国にいる方)
・・韓国で発行された印鑑証明書(日本語訳文を添付)
③住所登録が韓国にありながら、韓国、日本以外の国に在住の場合には、滞在国の韓国大使館で取得するサイン証明書
◆ 台湾人が日本法人の株主となる場合の必要書類
・台湾の印鑑証明書(日本語訳文を添付)
・パスポートのコピー
◆中国人が日本法人の株主となる場合の必要書類
①住民登録が日本にある場合(現在、日本にいる中国人の方)・・日本の市役所、区役所で個人印鑑証明書。
※印鑑証明書は当日登録、発行できます。
登録する印鑑は漢字、アルファベットの印鑑が登録できます。
②住民登録が中国にある場合・・下記のいずれかの取得が必要です。
・印鑑証明書(公証書)
「表紙」「声明書」「公証書」及び訳文が必要となります。
公証事項が「声明」「署名(サイン)」「印鑑」のいずれを指しているか
内容によく注意する必要があります。あくまで署名の公証をしているのみで、印鑑の公証をしていない証明書もあり得ます。