認定、更新、変更の審査期間について
・認定(日本に初めて上陸する場合)
全案件を出張所(横浜、さいたまETC)ではなく、品川の入国管理局に送って
一括審査しています。
処理期間の上限が決まっておらず経営管理ビザの場合には審査機関が7-8か月と長期に及んでおります。
(事務所・店舗の家賃負担はその間もずっと発生している一方で社長は活動できないわけですので非常に大変です。)
・更新 基本的に出張所単位での処理となり、上限が1か月程度とされております。
・変更 出張所で1次チェックを行い、その後品川の入国管理局で2次チェックを
行うが細かくみられるのは出張所のみと言われております。処理期間の上限は2か月~3か月ほどです。
全体的に訪日外国人の増加、国際化に対して入国管理局のキャパシティをオーバーした案件数があり
年々処理が遅れ続けている傾向と言われております。
このような状況だからこそ、審査しやすい書類、安心して見ていただける申請書の作成が重要になっています。