経営ビザ必要書類

弊社で設立手続きから行った方の例です。

お客様の負担はすいぶん軽くなります。

◆申請人様資料(※お客様がご準備いただく書類)

1.在留カードの原本(申請直前にお預かりします。)※新規申請の場合、省略

2.パスポートの原本(申請直前にお預かりします。)

3.申請人様の証明写真

4.履歴書

5.事務所の建物賃貸借契約書のコピー(法人契約に限る)

6.会社の写真(表札、事務所内部など)

7.最終学歴の卒業証明書

8.アンケート:申請理由書・事業計画書の作成のためにアンケートにご協力ください。

アンケートは日本語、中国語、韓国語、ベトナム語で対応します。

 

◆弊社で設立手続きを行った場合、下記の書類の準備は弊社に任せてください。

弊社でアンケートを基に作成、準備いたします。

①申請理由書(創業の動機と事業の見込み)

②出資金の形成過程説明書

③事業計画書

④損益計画表・年間投資額説明書

⑤登記事項証明書

⑥定款のコピー

⑦株主名簿

⑧取締役の報酬を決定する株主総会議事録

⑨会社名義の銀行通帳のコピー

⑩設立時取締役選任及び本店所在地決議書のコピー

⑪就任承諾書のコピー

⑫会社案内

⑬給与支払事務所等の開設届出書のコピー(税務署の受付印があるもの)

⑭源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書のコピー(税務署の受付印があるもの)

⑮法人設立届出書(税務署の受付印があるもの)

⑯青色申告の承認申請書(税務署の受付印があるもの)

会社設立の必要書類

◆韓国人が株主(出資者)になる場合の書類

①住民登録が日本にある場合(現在、日本にいる韓国人の方)・・日本の市役所、区役所で個人印鑑証明書。

※印鑑証明書は当日登録、発行できます。登録する印鑑は漢字、アルファベットの印鑑が登録できます。

②住民登録が韓国にある場合(現在、韓国にいる方)

・・韓国で発行された印鑑証明書(日本語訳文を添付)

③住所登録が韓国にありながら、韓国、日本以外の国に在住の場合には、滞在国の韓国大使館で取得するサイン証明書

 

◆ 台湾人が日本法人の株主となる場合の必要書類

・台湾の印鑑証明書(日本語訳文を添付)

・パスポートのコピー

 

 ◆中国人が日本法人の株主となる場合の必要書類

①住民登録が日本にある場合(現在、日本にいる中国人の方)・・日本の市役所、区役所で個人印鑑証明書。

※印鑑証明書は当日登録、発行できます。

登録する印鑑は漢字、アルファベットの印鑑が登録できます。

②住民登録が中国にある場合・・下記のいずれかの取得が必要です。

・印鑑証明書(公証書)

「表紙」「声明書」「公証書」及び訳文が必要となります。

公証事項が「声明」「署名(サイン)」「印鑑」のいずれを指しているか

内容によく注意する必要があります。あくまで署名の公証をしているのみで、印鑑の公証をしていない証明書もあり得ます。

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