採択率約80%達成

中小企業等事業再構築促進事業の概要

ポストコロナ時代の経済社会の変化に対応するために中小企業等の事業再構築を支援する補助金です。

 <補助金額・補助率>

中小企業(通常枠) 100万円~6,000万円3分の2

 <補助対象要件>

1)申請前の直近6ヵ月間のうち、任意の3ヵ月の合計売上高が、コロナ以前の同3ヵ月の合計売上高と比較して10%以上減少している中小企業等。

2)自社の強みや経営資源(ヒト/モノ等)を活かしつつ、経産省が示す「事業再構築指針」に沿った事業計画を認定支援機関等と策定した中小企業等。

弊社応募分については2022年2月現在、5社申請し、その中、4社採択されました。(採択率80%採択された会社の中、通常枠の6,000万円満額の案件もございます。全体の申請数、採択件数は次の通りです。

申請枠 申請件数 採択数 採択率
緊急事態宣言特別枠 5,181 2,866 55.32%
通常枠 16,968 5104 30.08%
弊社応募分 5 4 80%

◆申請サポートプラン(採択発表までサポート)

川崎みらいグループは認定支援機関として、経産省が⽰す「事業再構築指針」に沿った事業計画策定をご支援します。

着手金 20万円(税別)

成功報酬 補助金額の10%(税別)ホームページの採択発表の時点で支払い

 

最終的に、お客様にて申請書の提出が完了し、無事に受理番号が発行された段階で、「事業再構築補助金」申請支援サービスは終了となります。

その後、ホームページで「採択」がなされ次第、成功報酬をご請求いたします。

 

申請日基準1~2か月以上、余裕をもって問い合わせください。

現在は第5次(締め切り2022年3月予定)の申請分の相談可能です。

 

※料金とご支援内容については条件によって個別相談の上、見積させていただきます。

初回無料相談

※不採択の場合、次回、着手金不要で再チャレンジさせていただきます。

 

◆報告サポートプラン(採択後~)

本事業の完了した日の属する会計年度(国の会計年度である4月~3月)の終了後5年間、

事業化状況(収益状況含む)・知的財産権等報告書により報告義務が発生します。

 

 事業化状況等の報告が行われない場合には、補助金の交付取消・返還等を求める場合があります。

◆報告サポートプラン(採択後~)

本事業の完了した日の属する会計年度(国の会計年度である4月~3月)の終了後5年間、

事業化状況(収益状況含む)・知的財産権等報告書により報告義務が発生します。

 事業化状況等の報告が行われない場合には、補助金の交付取消・返還等を求める場合があります。


以下5つのうちのいずれかの類型に該当する必要がございます。
A.新分野展開
B.事業転換

C.業種転換

D.業態転換

E.事業

 

A.新分野展開:主たる業種(大分類)又は主たる事業(中分類以下)を変更することなく、新市場に進出する場合


【必要要件】下記のすべての要件を満たす必要があります。

    製品等の新規性要件

過去に製造等した実績がない

・製造等に用いる主要な設備を変更す

・競合他社の多くが既に製造等している製品等ではない

・定量的に性能又は効能が異なる

    市場の新規性要件
既存製品等と新製品等の代替性が低い
(任意要件:既存製品等と新製品等の顧客層が異なる)

    売上高10%要件
事業計画期間終了後、新製品売上高が総売上高の10%以上

 


B.事業転換:主たる業種(大分類)を変更することなく、主たる事業(中分類以下)を変更すること


【必要要件】下記のすべての要件を満たす
①製品等の新規性要件

・過去に製造等した実績がない

・製造等に用いる主要な設備を変更する

・競合他社の多くが既に製造等している製品等ではない

・定量的に性能又は効能が異なる

②市場の新規性要件

既存製品等と新製品等の代替性が低い

(任意要件:既存製品等と新製品等の顧客層が異なる)

③売上高構成比要件

 事業計画期間終了後、新製品等の属する事業が、売上高構成比の最も高い事業となること


C.業種転換:新製品を製造することにより、主たる業種(大分類)を変更する

【必要要件】下記のすべての要件を満たす

①製品等の新規性要件

・過去に製造等した実績がない

・製造等に用いる主要な設備を変更する

・競合他社の多くが既に製造等している製品等ではない

・定量的に性能又は効能が異なる

②市場の新規性要件

既存製品等と新製品等の代替性が低い

(任意要件:既存製品等と新製品等の顧客層が異なる)

③売上高構成比要件

事業計画期間終了後、新製品等の属する事業が、売上高構成比の最も高い事業となること

 


D.業態転換:製品等の製造方法等を相当程度変更すること
➡<製造業>

①製品等の新規性要件

・過去に製造等した実績がない

・製造等に用いる主要な設備を変更する

・競合他社の多くが既に製造等している製品等ではない

・定量的に性能又は効能が異なる

②売上高10%要件

事業計画期間終了後、新製品売上高が総売上高の10%以上

 製造方法等の新規性要件

・過去に同じ方法で製造等していた実績がない

・主要な設備を変更する

・競合他社の多くが既に用いている製造方法等ではない

・定量的に性能又は効能が異なる


➡<製造業以外>

①売上高10%要件

事業計画期間終了後、新製品売上高が総売上高の10%以上

②製造方法等の新規性要件

・過去に同じ方法で製造等していた実績がない

・主要な設備を変更する

・競合他社の多くが既に用いている製造方法等ではない

・定量的に性能又は効能が異なる
③設備撤去等又はデジタル活用要件

既存設備の撤去や店舗縮小等を伴うもの又は非対面化、無人化・省人化、自動化、最適化等に資するデジタル技術の活用を伴うものであること

 


E.事業編:会社法上の組織編行為等を行い、新たな事業形態のもとに、14いずれかを行うこと
①組織再編要件

合併、会社分割、株式交換、株式移転、事業譲渡等を行うこと

②その他の事業再構築要件

 

14のいずれかを行うこと