Q&A)経営管理ビザに関してよくあるご質問

 

Q)経営管理ビザは何年間分を取得できますか?

A)「経営・管理ビザ」の在留期間は、5年、3年、1年、4ヶ月、3ヶ月です。

在留期間については経営または管理を行う会社の事業内容、規模などによって入国管理局が総合的な審査を行った上で決まります。

新規で会社を設立して事業を開始する場合は、「1年」になるケースが多いようです。一般論では初回は1年、次の更新はまた1年、その次になってようやく3年がもらえるといわれています。

  

Q)資本金は必ず500万円必要ですか?

A)いいえ。常勤雇用者を2名以上雇用する場合は資本金の500万円以上である必要はありません。しかしながら、行おうとするビジネスの規模に比して明らかに 資本金が少額である場合には、経営管理ビザが許可されないおそれがあります。

 

Q)経営管理ビザの申請の際の「事業計画書」とは?

A)事業計画書は入国管理局に対し事業の安定性をアピールする最大の材料になります。

すでに設備投資済みの内容については領収書等の書類を添付して丹念に説明を行います。

この点、当社グループでは会計のプロである公認会計士・税理士の協力を得られることから、事業計画書の作成にアドバンテージを持っております。

 

Q)商用短期滞在ビザを利用して会社を経営することができますか?

A)短期滞在の在留資格で可能な活動は会合への参加、業務連絡、商談、契約等々の短期商用活動であり、

この在留資格のまま会社の代表者になり報酬を得て経営を行ってしまうと、

資格外活動として入管法違反に問われてしまいます。

もし仮にこのような情報をもとに、空港で入国拒否されたという履歴が残れば、その後の在留資格認定証明書交付申請にも影響しますので、速やかに経営管理ビザの取得を行うことをお勧めします。

 

Q)個人事業者でも経営管理ビザが取得できますか?

A)はい。個人事業主でも経営管理ビザは取得できますが、注意すべき点があります。

個人事業者の場合は、資本金の概念がないため500万円を実際どのように投資したかが厳しく審査されます。

また、既に在留資格のお持ちの留学生、サラリーマンの方の変更申請だけが認められます。

一方、在留資格を持っていない海外の方は会社の設立登記を行うのが一般的です。

 

Q)ビザの取得まで期間はどれくらいかかりますか?

A)起業の進捗状況により差がございます。

会社の設立完了後、ビザの申請から結果が出るまでは約3ヶ月前後がかかります。これは、入国管理局から発表した平均期間であり、会社の規模が大きい場合、提出書類の信憑性の審査が不要である場合などを含めた平均期間です。

一般的に海外からの会社を新設した場合は6ヶ月以上かかる場合もあります。また、1月~4月は入国管理局においてもっとの忙しい時期となりますので審査に時間がかかる場合があります。

全体的に、起業の計画準備(約1ヶ月)⇒会社設立(約1ヶ月前後)⇒事業内容による許認可取得(●ヶ月)⇒経営管理ビザ取得(約3~6ヶ月前後)を前提とすると事業の開始までに4〜8ヶ月くらいの期間が必要です。

 

Q)事業内容の制限はございますか?

A)いいえ。特に事業内容の制限はございません。
もちろん、法律上認められているビジネスに 限られます。また、許認可が必要な事業を始めようとする場合はビザ申請の前に許認可の取得をしておく必要があります。 詳しくはお問い合わせください。

 

Q)経営管理ビザと同伴家族の「家族滞在ビザ」を同時に申請できますか?

A)はい。同時申請できます。家族が来日したら生活に支障がないよう、

経営者が生計能力を持っているか審査の対象になります。

事業計画書でしっかり経営内容を説明し財務状況の目途について正確することが必要です。

また、預金通帳、本国での収入源等(あれば)を証明する資料も提出した方が良いです。

 

Q)2名以上の人が共同で起業する場合に、2名とも経営管理ビザを取得できますか?

A)一般的な中小企業(設立間もない企業)では、経営者の仕事が2人分存在するとは言えず、

下記のような条件をすべて満たす一定の場合にのみビザが交付されると考えた方がよろしいかと思われます。

・2名がそれぞれ500万以上の出資を行う場合

・2名の専門分野・担当地域・担当業務が明確に分かれている場合

・経営者1名では管理しきれないほどの事業規模・従業員数である場合

 このような条件を満たさない場合には、1人が経営管理ビザ、

もう一人が技術・人文知識・国際業務ビザを申請することが無難な方法であるように思われます。

Q 高齢の父親を中国から呼ぶために社長に就任させ経営管理ビザがとれますか?

A)できないと思っていただいた方がよいと思います。入国管理局はこの手法を非常に警戒しており、

 資本金の流れや母国での経営経験、子供が日本にいるのに自身が日本に行き事業をする必要性など

 かなり疑いの眼をもって審査されることとなります。

 特定活動の告示外である老親扶養に該当しない場合に、この様な偽装的な経営管理ビザを申請した

 いというご相談は行政書士に対してもよくあるケースとなりもちろん入国管理局も傾向を把握しています。

Q家族滞在で在留している妻を会社の役員にして報酬を支払うことはできますか


A 家族滞在の場合、たとえ非常勤であっても、報酬が少額であっても資格外活動許可なしに、役員報酬の支払いを受けることは出来ません。(就労実態がなく名義的な報酬であっても認められません。) 

Q家族滞在から経営管理ビザへの変更申請をして不許可になった場合にはどうしますか?

A基本的に家族滞在ビザとしての在留を続けることは可能ですが、もし変更申請中に更新期限が丁度過ぎた場合には、

一度出国準備の特定活動ビザ(30日等)に切り替わり、その期間中に家族滞在ビザの申請を行うこととなります。

離婚等していない限り問題はありません。

【用語説明】

 

・在留資格:日本に在留する外国人は入管法に規定する在留資格のいずれか1つをもって
在留することとされています。(1外国人1在留資格の原則)
それぞれの在留資格には日本において活動可能な活動が定められており、
在留外国人はそれぞれの在留資格に対応した活動を在留期間内に限り行うことができることになっています。
仮に在留資格に対応しない活動を許可を得ずに行った場合には、処罰対象となり
最悪の場合には退去強制手続き(国外退去)となってしまいます。
通常は30日を超えない範囲内で外国人が出国するまでに必要な期間が指定)
・在留資格変更許可申請:現在の在留資格を他の在留資格に変更するための申請。
・在留期間更新許可申請:在留期間満了の3か月前から入国管理局に対して申請が可能です。
・資格外活動許可:臨時的に現在の在留資格以外の収益・就労活動をしようとする
場合は入国管理局に申請して資格外活動許可を受けることができます。
これは本来の在留資格に基づく活動がおろそかにならない程度の収益・就労活動
に限るものとされ代表的なものは週28時間以内の収益・就労活動の許可です。
また、これ以外に業務内容を個別に指定しての個別指定許可もあります。
なお、留学生の場合には週28時間以内の包括的許可のほか、
学校の長期休暇中に1日8時間以内の収益・就労活動が認められます。
・在留資格変更許可申請:
在留中の外国人が現愛の在留資格を変更して別の在留資格を希望する場合には入国管理局に在留資格変更許可申請をし許可を受けた後、変更後の在留資格に基づく活動が可能となります。
(在留資格該当性及び在留状況を審査)
なお、短期滞在の在留資格から他への変更は原則として許可されません。
・在留期間更新許可:
在留資格にはそれぞれ在留期間が決まっており、同じ在留資格のまま
更新を希望する場合には更新許可申請をすることとなります。
在留状況が不良である場合、今後見込まれる状況が更新に適さないと判断された

 

場合には更新が認められません。