私たちにとって、外国人は他人ではありません。
身内です。
ご依頼頂いた案件については常に自分自身の事としてベストを尽くします。
本来なら、日本に居る資格があるにも関わらず、知識・情報不足のために在留資格が得られない
外国人の方々を私たちはサポートしたいと思います。
◆小学生の時に両親と一緒に日本に来た外国人の少年が、成人して就職先を見つけ、
就労ビザを申請したが就労ビザの対象として認められない勤務先であるとして、出国命令を受けています。
◆同居していない親族を扶養に入れているという理由だけで、永住申請が不許可になった外国人がいます。
◆永年連れ添った日本人の配偶者と離婚した場合、本来は定住者という在留資格が得られるにも関わらず、
オーバーステイ扱いとなり出国せざるを得ない外国人女性がいました。
日本の入管行政においては、広範な裁量権が出入国在留管理庁に与えられ、
「日本に居続けるための方法」をアドバイスする義務は役所には課せられておりません。
この様な状況だからこそ、この隙間を埋めて、日本における外国人の人権を実現する事が、
我々、入管取次行政書士の使命だと感じております。