【外国人の会社設立】
Q)外国人一人で会社設立はできますか。
A)はい。できます。
就労に制限がない在留資格(永住者、日本人の配偶者など)のお持ちの方は日本人と同じ条件で1人会社を設立することができます。また、経営管理ビザの取得が必要な外国人の方は常勤雇用者2名以上の基準ではなく、資本金500万円の基準を満たすことで1人会社の設立ができます。
Q)来日せずに日本法人を設立することができますか。
A)行政書士を含めた日本にいる協力者から手伝ってもらうことが必要です。
・資本金を払い込む口座の用意
・設立後、代表者が日本に居住していないと日本の銀行口座(法人口座)が
開設できないことに対する対応
(協力者に代表に就任してもらうのか、日本の銀行口座は不要か)
Q)外国人が日本で会社設立するためには経営管理ビザが必要ですか。
A)平成27年以降、日本に住所(≒在留資格)を持つ役員が1人もいなくても
会社設立できる取り扱いに変更となっていますが、
いまだに銀行での口座開設は役員の1人以上が日本に住所(≒在留資格)を持つことが実質的な条件になっているようです。
一般的には、旅行ビザでの口座開設は不可のため、日本にいる行政書士などの協力者に役員に入ってもらい、
口座開設を実現する方法が現実的ではないでしょうか。
【資本金】
Q)会社設立のため、資本金はどれくらい必要ですか。
A)永住者など会社設立のため在留資格の取得、変更が不要な方は事業内容により自由に決められます。
つまり、資本金が100万円でも良いということです。
一方、経営管理ビザの取得が必要な方は500万円以上の場合が多いです。ちなみに、資本金を設立の際1000万円以上にすると1期目から消費税の納税義務者となることから900万円などに設定する会社もあります。
【本店所在地】
Q)自宅を本店所在地にすることはできますか。
A)自宅に本店を置くことはできますが、経営管理ビザの申請上での注意点があります。
経営管理ビザの認定を受けるためには、自宅に本店を置く場合
・会社事務所と住宅の入り口がそれぞれ別になっていること(玄関が2つ)
・事業所の入り口に会社名の表札があること
・事務所内に机・PCなどの機器が必要な台数用意されている写真があること
以上の意点をまもる必要があります。
Q)レンタルオフィスを本店所在地にすることは可能ですか。
A)経営管理ビザの申請上、独立した区画(他社との共用ではNG)が必要となるため、独立区画タイプのレンタルオフィスを契約することは問題ありません。そのほかに、事務所としての契約であること、契約期間が2年など長期にわたることが条件となります。(1か月単位の契約など短期のものは認められません。)
また、レンタルオフィスの場合には、比較的に法人の銀行口座の開設の審査が降りづらいことが
ありますので注意が必要です。
Q)ビル名や階数を登記にいれたほうがいいですか。
A)必要ありません。住所までを登記すれば問題ないこととなっています。
将来的に同じ建物の中で部屋変更する可能性があれば、階数は入れない方が無難です。
【商号】
Q)既に日本に存在する、他社と同じ会社名は認められますか。
A)全く同じ住所に全く同じ名前の法人を作る場合でない限り認められるものとされています。(商業登記法27条)
株式会社ABC、ABC株式会社、合同会社ABC、株式会社エービーシー すべて違うものとして取り扱われます。
Q)会社名に使える文字の種類について教えてください。
A)ひらがな、カタカナ、漢字のほか、アルファベット、数字が使えます。
中国・韓国・台湾・香港の漢字(一部の簡体字含む)で、日本の法務省の登記システム上にない漢字は使用不可となりますので、確認の必要があります。ローマ数字(Ⅱ、Ⅲなど)は使用できません
【会社の種類】
Q)合同会社のメリットを教えてください
A)はい。合同会社のメリットは以下の通りです。
・決算公告義務なし
・会社設立コストが、株式会社に比べ安い
・持分の払い戻しが請求できないことが前提であるため、リスクなく資金調達ができる。
※日本での合同会社の例: 西友、全日空ホテルズ、日本ケロッグ、etc
日本の合同会社はLLCと略されることもありますが、米国のLLCがパススルー課税(構成員課税)であるのに対し、日本の合同会社は法人課税を受けますので、関係者の説明の際に誤解の生じない様にする必要があります。
Q)合同会社のデメリットはございますか
A)はい。合同会社のデメリットは
・499名(法人含む)までの社員(出資者)数の制限あり。
・持分の譲渡には出資者全員の同意が必要。
(但し業務執行しない社員の持株譲渡は、定款で業務執行する社員全員の同意という形で、融通可能)
・持分の払い戻しが請求できないことが前提であるため、出資者へのリスクの説明義務を負う。