技術・人文知識・国際業務ビザとは?
※ IT分野においてはIT告示に定める一定の資格を所有することにより、学歴の要件が緩和されています。
※ 日本語能力については業務上の必要性に応じて判断されることとなり、画一的な要件ではありませんが、通訳翻訳をメインとする業務内容である場合には日本語検定N2以上が望ましいものとされています。
《文系》
経営 | 貿易、商社 |
国際ビジネス | 貿易、商社 |
建築 | 設計者、CAD担当者 |
簿記会計 | 経理、財務、原価計算、予算管理 |
法律 | 法律担当 |
文化教養 | 通訳、翻訳、市場調査 |
翻訳語学 | 通訳、翻訳、市場調査 |
《理系》
工業・機械 | エンジニア、研究者 |
情報IT | WEB、プログラマー、SE |
美容 | 該当なし |
ヘアメイク | |
調理 | |
保育士 | |
声優 |
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・川崎駅前行政書士事務所
⑴建設業
▶▶不許可になった場合でも不許可の理由を改めて、再申請しOKをもらえる場合があります。
不許可になった場合は入国管理局に1度だけ不許可の理由を聞きにいくことができます。
「不許可の理由は他にありませんか?」と確認のうえ、再申請準備は徹底的に行いましょう。
技術・人文知識・国際業務の在留資格を持っている外国人が転職をした場合の手続き
契約機関(勤務先の会社等)に関する届出が必要となります。転職日から14日以内に転職の事実を入国管理局に報告するために「契約機関に関する届出」を提出します。
ご本人の場合にはインターネット上で手続き可能で、特段必要な添付書類などはありません。
転職前後で職種・仕事内容に変更がなく、在留期限も迫っていない場合
就労資格証明書交付申請をして、「就労資格証明書」を取得しておきましょう。
これは、同じ職種での転職において転職先の会社での活動内容が、
現在の在留資格に適合するのかを確認するものです。
転職先での仕事内容が技術・人文知識・国際業務に適合していなかった場合(現場労働である等)次回の在留資格更新が難しくなってしまいますが、
就労資格証明書を取得しておくことにより次回の更新時に不許可となるリスクが低減でき、次回の更新がスムーズにできます。
また、この証明書が不交付になった場合でも、残りの在留期間中に再度転職して再申請することが可能です。
就労資格証明書交付申請の必要書類
就労資格証明交付申請書
前職の源泉徴収票、退職証明書
転職後の会社の履歴事項全部証明書、決算報告書、会社案内・パンフレット
雇用契約書・採用通知書
理由書
パスポート
在留カード
職種の変更はないが、転職をした時期が在留期限まで3か月を切っているという場合
転職先の会社の職務内容等に基づき、在留期間更新許可申請をします。
この場合は、更新不許可の場合に、帰国しないといけなくなるというリスクがあります。
在留期間更新許可申請の必要書類
在留期間更新許可申請書
パスポート、在留カードの原本とそのコピー
直近の課税証明書、納税証明書(住民税)
前職のの発行した源泉徴収票・退職証明書
転職後の会社の履歴事項全部証明書、決算報告書、会社案内等
(まだ決算の出ていない会社は今後1年間の事業計画書、これまでの売上等の資料)
雇用契約書(活動内容・期間・地位・報酬などがわかる文書を添える)
理由書
転職した会社で従事する職種が、前の会社と変わる場合
在留期限が迫っていない場合であっても在留資格変更許可申請が必要です。
在留資格変更許可申請の必要書類
在留資格変更許可申請書
前職の源泉徴収票・退職証明書
転職後の会社の履歴事項全部証明書、決算報告書、会社案内・パンフレット等
(まだ決算の出ていない会社は今後1年間の事業計画書、これまでの売上等の資料)
雇用契約書(活動内容・期間・地位・報酬などがわかる文書を添える)
理由書
パスポート、在留カード
整体院での雇用
Q 個人事業の整体院で中国人を雇用したいのですが、
今まで法定調書を出したことがありません。
なくても大丈夫でしょうか。
A 法定調書は必須となります。なければ今から提出しましょう。
また、管理部門なのか、通訳翻訳なのか等、事業規模に照らして
妥当な申請なのか
(大規模であれば管理人材や外国語人材も不要とは言えないが、今回は個人事業なので)
注意が必要です。
新卒採用で内定が出た際の在留資格変更申請
Q まだ卒業前に変更申請する場合、申請書の卒業日付は卒業見込みの日付で
よいでしょうか。
A はい、見込を記載してください。
料理人の招へい人数に関して
Q技能ビザで一度に複数名の料理人を招聘したい場合に注意点はありますか?
A既存店舗の売上や新店舗の事業計画などを添付し、
席数・売上等から必要性のある招聘であると説明することが大事です。
技術・人文知識・国際業務の更新と転職時の内定の関係について
Q技術・人文知識・国際業務の更新を前に転職活動しており、
内定をもらいました。
更新申請は入社後の方がよいでしょうか。
Aいま在籍中の会社名で申請してしまうと、更新許可前に入社した場合には
再申請の必要があります。
内定通知書と本人の内定承諾書を用意し、転職後の会社を前提に申請することを
お勧めいたします。
雇用主となる法人の許認可に疑義がある場合
Q旅館業の法人ですが、事情があり許認可を別法人名義で取得しておりました。
今回、外国人を技術・人文知識・国際業務の在留資格で申請したいのですが、
どうしても旅館業の認可書類を提出しないといけないでしょうか。
A提出が求められる可能性は高いと思われます。
過去において何故別名義であるかの説明書を、御社と名義人と両者の署名により
提出し説明していくほかないものと思われます。
なお、旅館業の現場労働で技術・人文知識・国際業務の取得は不可能ですので、
実態をごまかして申請してしまうと問題があることをご承知おきください。
特定活動(ワーキングホリデー)からの就労ビザへの変更
Q韓国人ですが、ワーキングホリデーから就労ビザに変更は可能でしょうか。
A基本的にワーキングホリデー制度の対象国のほぼすべてが、変更申請可能です。
台湾・イギリスなどは制度の建前上認められていませんが、
実務上在留資格変更が認められるケースが多いはずです。
短大卒の場合の技術・人文知識・国際業務の可否
Q専門卒の場合には専攻内容と職務内容の一致が厳密にみられるそうですが、
短大卒の場合にはいかがでしょうか。
A短大卒でも(4年制大学ではなくても)、大学と同様に扱いますので、
専攻内容との厳密な一致は求められません。
専門学校卒業生の技術・人文知識・国際業務ビザの取得可否
Q語学を専攻し3月に卒業しますが、社員30名程度の中小企業でビザがおりますか?
A専門学校卒であれば語学専攻なら通訳翻訳業務しか原則認められませんので、
その会社に通訳翻訳のニーズがあるのか(現場労働や単純作業をしないか)を
合理的に説明しましょう。
大卒であれば履修科目とのリンクは必須ではないですが、
企業側でも履修科目一覧証明を取得して確認しましょう。
学歴の確認方法
Q専門学校卒か大学卒業か、学校名から判別しにくい場合にはどう判断すべきでしょうか。
A英語圏であればbachelor (学士)という記載が卒業証書にあるかどうかが一つの目安となります。
短期滞在(観光)の査証もしくは、査証免除国(ノービザ)で観光来日している外国人でも、
実は日本に就職活動をしに来ている場合があります。
このような人に面接を受けてもらい内定を出す、採用すること自体は問題ありません。
しかし短期滞在では就労する事が絶対にできませんので、時間数や立場に関わらず、実際に
労働させる事は厳禁です。
技術・人文知識・国際業務で入管に対して在留資格認定証明書交付申請を行います。
技術・人文知識・国際業務で必要な学歴要件の確認のため卒業証明書と成績証明書は外国人本人から
取得しておく様にしましょう。
就労ビザの在留資格認定証明書は申請してから平均的に
審査期間が約1-2ヶ月程度となります。
原則的な手続としてはいったん母国に帰国し、
在留資格認定証明書が出たら会社から母国の本人宅にEMSで郵送、
それを持参して母国の日本大使館へ提出しビザをもらって再来日していただきます。
ただし、例外として日本滞在中に在留資格認定証明書の交付が間に合った場合は、一旦帰国することなく、
今度は在留資格認定証明書を添付して「在留資格変更許可申請」をすることにより日本に居続けることが
可能になります。
留学生が今までの留学ビザから就労ビザへ切り替えを行う際の在留資格変更許可申請は、
留学生本人が入国管理局へ出頭し手続きをするものであり、採用先の会社(所属機関)が代理できるものではありません。
行政書士は本人の行うべき申請を取り次ぐ事ができます。
3月は学校が春休みということもあり、就職前に母国に帰国する留学生も多くいますが、
就労ビザについては主に学歴に関する確認書類と翻訳文を整え余裕をもって申請しておく必要があります。
場合よっては採用理由書や申請理由書でアピールしないと、就労ビザに該当するかどうか審査がしづらいケースも
あるでしょう。
4月1日からの入社である場合、4月1日までに在留資格の変更が
済んでいないのにフルタイム勤務してしまえば資格外活動となってしまいます。
つまり周りの人たちよりも入社が遅れてしまうのです。
そのような事情をふまえ、入国管理局では4月入社の外国人留学生は前年の12月1日から
申請が可能という手続きをとっています。
審査は通常2ヶ月~2ヶ月半はかかりますので余裕をもって申請をいたしましょう。
就労ビザの取得は学士取得(大卒)や専門士取得(専門卒)が要件となっており、在留資格許可後の
新しい在留カード受取時に入管窓口において卒業証書の原本持参が必要です。
つまり、3月の卒業式に出席しなければ、新しい在留カードが受け取れません。
留学生は就職できずに卒業してしまった場合、出席率などに問題がなく学校の協力が得られれば、
1年間を限度に就職活動を目的として「特定活動」という在留資格を取得することができます。