在留資格の変更が仮に不許可になったケースであっても、従前の在留期限までは、従前の在留資格に基づく活動内容で
日本に在留することができます。
しかし、在留期限を経過してしまっている状態であれば、出国準備の特定活動ビザを受け取り、30日または31日中に
出国しなければならないこととなります。
この期間中でも、入国管理局に相談の上、再申請に足ると認められれば再申請することが可能です。
Q在留期限日の当日にしか申請にいけないのですが大丈夫でしょうか。?
A当日まではセーフです。
法務省によれば、
在留期間の満了する日以前(6か月以上の在留期間を有する者にあっては在留期間の満了する
おおむね3か月前から。ただし,入院,長期の出張等特別な事情が認められる場合は,
3か月以上前から申請を受け付けることもあります。)とのことです。
だいぶ前から申請は可能ですので計画的に行ったほうがよいでしょう。
Q日本での在留資格認定証明書を取得し、母国側での手続きをするにあたり、
日本の入国管理局への申請書一式のコピー提出を要求されました。
A頻度としては多くないものの、何回かはこの様なリクエストを経験しています。
領事館というよりは母国側の手続きをする業者・法律家のリクエストではないかと考えています。
Q 在留資格認定証明書交付申請をした後に、法定代理人が一時的に日本を出国することは
問題があるでしょうか。
A 一時的なものであれば問題ありませんが、長期にわたる場合には代理人としての
適否が問われるものと考えられます。
Q資格外活動許可について教えてください。
個別に申請しないといけないのでしょうか。
A留学生の場合包括許可であるのに対し、家族滞在の場合個別許可となります。