一般社団法人 日本留学インターンシップ協会 中山様
当社は外国人の留学生をインターンシップとして、企業に紹介する事業を行っております。
川崎みらい税理士法人・川崎駅前行政書士事務所さんとは
もう5年以上のお付き合いになり、
私の関わっている3つの法人の顧問をしてもらったり、
知人の会社や、起業した留学生の会社をいくつかご紹介しています。
担当者の王さんとよく打ち合わせを行い、今後はチケット販売、
貿易など企業として成長していきたいと思っています。
永住権申請に必要な年収ごとの税・保険料の試算、コンプライアンスのための社保加入時の負担額など、税理士が責任を持ってサポートします。
1.素行が善良であること(素行要件)
交通違反の回数、犯罪歴が無いこと、などからの判定です。交通違反があまりに多いと不利に働きます。
運転記録証明書の提出により確認されますが、年1回程度であれば問題になることはありません。
2.独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること(独立生計要件)
本人単独での年収300万以上(配偶者や被扶養者との合算は不可)
(家族が1人増えるごとに70万円を加算した世帯収入が必要)
直近5年分の課税証明書の提出が求められます。
金融資産、不動産等もあった方が審査上有利となります。
3.国益に合致すると認められたとき
罰金刑や懲役刑等を受けていないこと。納税・年金・健康保険の納付等の公的義務を遅滞なく履行していること(納税等の遅れは低評価の要因となります。口座引き落としをすべきでしょう。)
4.10年以上継続して日本に在留していること、ただし、この期間のうち、就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していること※1回あたり90日を超えて出国している場合、1年のうち100日以上出国している場合には通算期間がリセット
(会社命令・里帰り出産・看病等のやむを得ない事情の説明は可)※新型コロナウイルスの影響の場合、理由書の提出が必須)
5.最長の在留期間を持っていること
※直前の更新において最長3年に対して1年の在留期間となった場合は残念ながら永住申請資格がないです。
上記の特例(最長のビザである前提で)で用件の緩和として、日本滞在年数が10年以下でも永住申請要件を満たす場合があります。
①「日本人の配偶者」「永住者の配偶者」「特別永住者の配偶者」
・婚姻後3年以上(通算10年未満でもOK)
→日本人配偶者、永住者の配偶者で3年以上の婚姻生活が継続し、日本に1年以上在留(海外駐在等で海外で婚姻・同居歴がある場合は海外における3年以上の婚姻歴を参入でき、かつ、日本で1年以上在留)
②実子若しくは特別養子(引き続き1年以上日本に在留していること)
③定住者→定住許可後5年以上
家族との同時申請、つまり夫婦片方しか条件を満たしていない場合の申請ですが、実務上は結婚後3年経過しており、かつ日本に1年以上在留していれば可能です。
これは本人が永住を許可された時点で家族は「永住者の配偶者等」とみなし、
「永住者の配偶者等」→「永住者」への申請要件の緩和があることから、最初から同時申請の受付を認めているものです。
弊社としては家族全員で申請をオススメしております。
永住許可では原則として、継続して日本に10年住んでいることが条件となります。しかし、高度専門職の場合、ポイント70点以上で3年間、80点以上で1年間を経過した時点で、永住許可の対象となります。
現在、お持ちの在留資格が「技術・人文知識・国際業務」であっても高度専門職のポイントを満たしている場合も対象となりますのでぜひ確認がオススメです。
永住許可申請中に、現在留資格の在留期限が満了する場合には在留期限の満了する前までに在留期間更新許可申請の必要があります。(永住権申請中であることで免除とはなりません)
1年以上の在留期間が残っているときか、もしくは下記のケースでの申請をお勧めいたします。
・更新後の在留期間3年を取得した直後
・在留期間更新許可申請と永住許可申請の同時申請
申請後の標準的な処理期間(結果がわかるまでの期間)
・6か月から8か月程度
・帰化申請との同時申請は不可です。(提出先は同じ法務大臣のため)
一般社団法人 日本留学インターンシップ協会 中山様
当社は外国人の留学生をインターンシップとして、企業に紹介する事業を行っております。
川崎みらい税理士法人・川崎駅前行政書士事務所さんとは
もう5年以上のお付き合いになり、
私の関わっている3つの法人の顧問をしてもらったり、
知人の会社や、起業した留学生の会社をいくつかご紹介しています。
担当者の王さんとよく打ち合わせを行い、今後はチケット販売、
貿易など企業として成長していきたいと思っています。
JAPAN LINK株式会社 発起人 ティン様
会社設立前の相談の時から、行政書士の李恩眠先生と
イエンさんにずっと相談しています。
発起人が7人いる大規模な案件でしたが、ベトナム語でスムーズに対応していただけました。
今後は銀行口座の開設のための書類準備や、税金の相談もお願いすることになっています。
静欣商事株式会社 専務取締役 孫様
当社は中国大連に対する化粧品等の輸出貿易と、日本国内の技能実習生の管理を行っております。会社は5期目を迎え、担当の林さんと一緒に益々発展できる様に頑張っていきたいと思います。
今日は幼稚園が休みなので、子供を連れて面談に来ました。
今後は、日本国内向け販売の別の法人(合同会社)の設立についても、川崎駅前行政書士事務所さんにお願いする予定です。
法人向けクレジットカードの申し込みも出来るそうなので、申込書を一つ持って帰ります。
東大門タッカンマリ市ヶ谷店(株式会社YKJAPAN) 尹社長
当店はBTS(防弾少年団)ほか韓流スターが多く利用する評判の韓国料理店です。川崎駅前行政書士事務所・川崎みらい税理士法人さんとは創業以来8年以上のお付き合いになります。
外国人従業員が多く、在留資格や税務・銀行融資などで様々な問題が生じますが、いつも相談させてもらっています!
良い時も悪い時も、一緒に頑張っていきましょう。(この、芸能人のサインの数を見てください!!)