実務的に不明確な部分もまだあり。

これまで採用⇒申請 で行政書士が登場していたのが従来の行政書士業務であったが、企業から行政書士に求める部分が変化してきた。

もっと手前の採用プロセス(この人採用できますか?)に価値を見出し始めている。

 

総論:入管法改正の背景

 

これまでフロントドアからの受け入れはしてこなかった。技能実習生か留学生のみ。

はじめて深刻な人手不足対応で新設された制度。介護・外食が人数的に多い想定。

 

特定技能の技能水準の位置づけ:レベル感

 

高度専門

技術人文知識国際

特定技能1号 

技能実習生



単純労働の受け入れなのか

 

違う。

理由:相当程度の知識経験を必要とする業務に従事。政府説明は「即戦力」。

14分野の水準をそれぞれ満たすもの

 

技能実習との比較

 

技能実習:技能実習法 1年 2年 発展途上国への技術移転が目的 技能水準の要求はなし 入国時の試験無し 支援なし 転職不可

特定技能:入管法 1年 6か月 4か月 相当程度の知識経験 技能水準と日本語水準を試験で確認 支援が必須 転職可能

 

交付件数 初年度目標3-4万人 ←→ 732人 すごくギャップがある。

ほとんどは技能実習あがりの人。法務省は相当あせっている。

 

令和2年は飛躍的にのびるはず。初年度の遅れを取り戻す方針。来年は行政書士にとって件数は増えるはず。

理由1 二国間協定の締結(遅れたことにより目標未達)

理由2 技能試験制度の構築が遅れた( 〃 )

 

4つの受け入れ方法

1日本に居る外国人の 試験合格

2海外にいる 試験合格

3日本にいる 技能実習2・3号良好修了者 → いま(令和1年時点)交付済みの大多数

4海外にいるもと技能実習2・3号 良好修了者 → いま交付済みの大多数



在留資格該当性

 

法務大臣が指定する本邦の公私の期間との契約に基づいて特定産業分野において法務大臣が指定する(指定書)(特定活動などでも指定書がある)

特定14分野(人材が困難であるため)

 

分野の違い:在留資格該当性の問題になるので重大

 (宿泊だと思って働いたのに結論が外食であれば不法就労助長罪)

区分の違い:1号・2号の違い(知識技能のレベルの違い)

 

指定書(別記31号の4様式) → パスポートに貼付される。

 会社名、所在地、分野が記載される。

 在留カードとパスポートを両方見て初めて詳細がわかる。

 

通常の在留カード 特定活動の場合も、特定活動としか記載がない。パスポートに貼られる指定書を見ないとわからない。

 

厚労省:従来は在留カード確認を指導していたが、パスポートも(分野またぎ・分野違いも不法就労)確認すべきという方向性に変化するのではないか。

企業の採用担当には伝えた方がよい。両方コピーとる。

(特定活動の場合もおなじ)(特定活動だったら見る。定住者なら見ない)



特定技能を分解すると (まずは1・2・5から理解する。必要な社労士知識は正直多い。

 

1特定産業分野該当性

 

2業務区分該当性(試験区分)

 

3受入機関適合性(社労士の分野とかぶる)

 

4契約適合性(雇用契約の中身)

 

5支援適合性(登録支援機関による支援 雇用状況書と支援状況は国が重視している)

 

大阪入管の特定技能担当はもと東京のひと。非常に勉強している。ほかの担当者とレベルに差がある(入管職員の中でも)。

 

特定技能マスターするための方法

 

1条文の確認 挫折

2入在要領 176ページの入管の審査要領の読み込み

3本体要領 特定技能外国人の受け入れに関する審査要領

4支援要領(1号特定技能外国人の支援に関する運用要領)28ページ

5生活就労ガイドブック

6分野別要領 293

7分野別方針 

8参考様式

9入管への解釈への照会を投げる(回答遅い。局によりバラバラ。分野別要領は入管の管轄ではない。だんだん解釈が固まりつつある)

 

特定産業分野該当性(人材確保しにくい分野)

 

日本標準産業分類でカテゴリーが決められている。外したらまずい。

会社謄本の目的にも記載が必要。(審査要領)

 

建設:めちゃくちゃ難しい。解釈が。

食料品製造:技能実習からの移行多い。

 

分野のエラーは重大:500室以上の大きなホテルでテナントでレストランが入っている

宿泊はフロント、企画、広報、レストランサービスと繋がっている

テナントで入っているレストランは外食か宿泊か

→入管に照会。回答が遅かったが、オーナーが誰かで判断すると回答あり。

 テナントなら外食、ホテル直営なら宿泊。という考え方。

→類似する問題、迷うケースは多そう。

→迷ったら分野別要領の諸官庁の電話番号に確認すべき。重要な問題。入口から間違える。



業務区分該当性(試験区分=技能試験)

 

産業機械製造:18試験区分の試験がある

電機電子:13試験区分

外食:試験区分1個しかない

 

受入機関適合性

 

1労働保険、社保、租税の順守

2非自発的な離職をさせていない

31年以内の行方不明者があるとだめ

4欠格自由

5文書の保管(特定技能外国人 1年以上)

6保証金がないこと

7 保証金 (技能実習の失敗)

8支援費用 を外国人に直接間接で負担させない

9労働者派遣 農業・漁業の2分野のみ(季節性の労働なので、という理屈)

10 労働保険関係成立届け出

11 財政状況

12 給与報酬を預貯金口座に振込

13 分野基準に適合

 

契約適合性

 

1相当程度の知識経験を必要とする業務であること(何でもよいわけではない)

 ベッドメイキングのみはNG ずっと1つの業務に従事はNG

 宿泊ならフロント、広報、ETCの横断的なまんべんない内容とされている。マルチタスク人材を作りたい趣旨。セパレートされた内容ではダメ。(→大きなホテルほど注意)

 

2所定労働時間 

3報酬(給与)日本人が従事する場合の報酬額と同等

4外国人だからと言って差別的扱いしない(労基法そのまま)

5一時帰国を希望した場合には必要な有給休暇を取得させてあげる(手厚い)



支援適合性(所属機関か登録支援機関どちらかで)

 

1事前ガイダンス

2出入国の送迎

3住居確保、生活契約支援

4生活オリエンテーション

5日本語学習機会

6相談苦情

7日本人との交流促進

8外国人の責め事由以外での解除なら転職支援

9定期面談、行政機関への通報

 

上陸許可基準適合性

 

1いずれにも該当

 18歳以上

 健康状態良好。健康診断を出すが、結核があったら補正された。

 試験証明の提出(日本語も)

 在留期間が通算5年に達しないこと

 

2財産管理や違約金がないこと

 

3外国の機関に費用をはらっているなら、外国人本人が理解・合意していること

 生々しい書類:職業照会エージェントを通した就職、いくらで紹介されたかを見せられてサイン。80万とか。

 

4外国人の本国で遵守すべき手続きの遵守

 ベトナムの手続きに日本政府が結構口を出した

 介護など13事業者が指定していた送り出し機関を通らないと来れない。お金は政府に流れる(おそらく)

 ブローカーの排除を日本に要求されたので一時期、送り出しが止まった。韓国に行き出している流れもある。

 わざわざ日本を選ぶ理由があるかないか。

 

5食費居住費の控除について明細書の提示と理解・合意

 

6上乗せ告示基準(分野別の上乗せ基準)への適合



全体の分量は多いが見るべき部分はそこまで多くない。入管担当と出口さんの共通認識。

 

Q 特定技能は増加していない?

A 今後必ず増える。

 

Q進まなかった理由

A 二国間協定の遅れと試験の遅れ

 

Q の特定技能の報酬は?

A 登録支援機関も一緒にやっている。 業務部と別に支援部を作った。

 支援1件10万 、申請のみ 15-20万 

 (数がまとまって受注できることが多い 6人入れたいとか。11人入れたいとか。)

 書類の転用・省略ができるのでまとめた方が楽。

 登録支援機関も同様。時間差で依頼されたときに入国対応もわけたら大変。

 入国タイミングを合わせてもらった方が賢い。

 

 

Q 審査は厳しいのか?

A 今はゆるゆるだと思う(大阪だけ?)

 ラッキーなのは大阪局なら出したら、すぐその場で見てくれる。すぐ教えてくれて勉強になる。今だけの対応かもしれない。

 

Q ポイントは?

A 雇用関係、支援の内容(言葉が求められている支援が4つ 事前ガイダンス、生活オリエン、苦情対応、○○○○)、

不動産賃貸契約もすごく見る。宿舎の家賃で会社がすごく徴収している様な問題ケース(相場との比較)

 

特定技能外国人に求められる要件

1 年齢:18歳以上であること 日本上陸時に18歳以上であればよくCOEの申請段階では不要

 労基法上で時間外労働・深夜労働等の規制が外される年齢

 申請書の生年月日で確認される∔申請書の入国予定年月日で確認される

 

2 健康状態 参考様式1-3

 

 健康診断個人票:就労に支障のない健康状態 要領:明らかに疑義がない場合には基準適合と判断してOK

 原則は入国前に医師の診断が必要 例外は既に在留中のひと。

 参考様式と法令様式がある(入管すべて)

 法令様式は勝手に書式変えられない。

 参考様式は中身がおなじならOK。

 でも、検査項目は網羅。種楼に支障がない旨の文言あり、医師の署名必要。ここは外せない。

 

 海外の医者のフォーマットで、不足事項があるかも。もう1回病院に行ってもらわないといけない。

 お客さんにお願いし直すと大きなクレームになる可能性

 

 受診者の申告書:健康診断受診後に記載すること(終わった後に) 

 

 上記2つとも原本書類でなくてもよい。署名ありでもPDFデータの印刷でOK。

 (申請書、法令様式は原本だが。)

 

3 技能水準(相当程度の知識経験を必要)(参考様式1-1)

 

 原則:技能試験+日本語試験

 試験を受けないでよい人:技能実習2号を良好に終了している人

 (技能実習法施行前の、特定活動の時代の人もOK) 

 特定技能の業務と技能実習2号の職種・作業内容の関連性は必要になる。法務省HPに対応表がある。

 

 試験ルート、技能実習ルートという用語が要領内に出てくる。

 

 技能実習2号を良好に終了の定義:

 技能実習を2年10か月以上経験

 技能試験3級号額 技能実習試験(専門)の実技試験合格 または、

 実習実施者が代替書面を作成(出勤状況、技能等の習得状況、生活態度等)

 いわゆる評価調書。(参考様式1-2)

 

 技能実習と同じ企業なら評価調書は提出省略してよい。

 が、1年以内に企業が技能実習の改善命令受けている場合はNG。

 

 もともと技能実習受け入れた企業からすれば、面白くない(転職されちゃう)、書きたくない。

 →そういう嫌がらせはありますか、と関西TVから第一総合に取材があった。

 

 協力してもらえないケースでは、その旨を記載した書類(もらえない旨)を書面にして入管に提出すれば現在は実務上OK。



4 受験資格者 (技能試験と日本語試験)

 法務省HP 非常に大切

 

 国内試験:中長期在留者 過去に日本に中長期在留経験 のみ

 さらに審査上合格者として扱わないもの: 

 退学除籍処分の留学生、失踪した技能実習生、難民特定活動での在留者、

 計画に基づいて活動中の方:技能実習中のひと、研修中のひと、

 日本語料理海外普及人材育成事業のひと(専門学校の負担が大きい。1人の学生のためにここまで時間避けない。パティシエ。)

 、特定伝統料理海外普及事業(特定活動)

 製造業海外人材受け入れ事業

 インターンシップ(特定活動告示9号)、特区含む創業人材受入促進の経営管理+特定活動

 ワーホリ(二国間協定に基づく特定活動)はOKだが二国間協定が厳しい。

 2019年から特定活動からの他の在留資格への変更は非常に厳しくなった。

 「二国間協定だから」としか教えてくれないが、明らかに2019年から変わった。

 韓国は〇。台湾はNG(受任したらダメ)。→ 台湾ならCOE(認定)を案内しないとだめ。

 

中長期在留者:非常に重要な概念。(3か月+1日)

みなし再入国許可で非常に重要。

1年から3か月に落とされた人などは要注意。

適当に✔して出国すると大変なことになる。また認定になってしまう。

 

特例期限:

30日+1と30日の違い




 厚労省と法務省の齟齬 要領の書きぶりが違う。

 厚労省:在留申請の上では合格者として取り扱わない。(こちらが実務上。)

 法務省:そもそも試験を受けれない。

 ※試験実施期間が在留資格の判別ができないので全部受けさせるしかないから。

 

 →行政書士に申請依頼が来たら、試験受かっていても、合格証書の日付から、当時のその人の在留資格の確認は必須。

 (技能実習中にこっそり、試験受けた人かもしれない。)



 日本語能力

 技能実習生良好修了者は受けなくてよい。(参考様式1-1履歴書で確認)

 ⑤十分に理解できる言語:ここ



 海外試験:

除外国:イラン

通算規定(参考様式1-1)

 

特定技能1号で在留できるのは5年以内

過去の特定技能1号の在留歴を含む

法改正特例措置の特定活動期間を含む(技能実習から特定技能までの)

変更更新の特例期間を含む

育児休暇も含む

 

(具体例)

1回目 2年6か月15日在留

2回目 25日

 → この人は特定技能1号としてあとどれくらい来れるのか。

 → 足すと2年6か月40日

 → 1月は30日でカウントする(要領)

 → 2年7か月と10日 → 10日は切り捨てOK(30日以下は切り捨てOK)

 

5年超えた段階での在留が認められない。→準備期間の有無など不透明。

現状、在留資格取り消しの規定、退去強制事由に、特定技能の5年が入っていない。

ので、おそらく期限まではいられるはず。



Q 特定技能ビザは期間どのくらい出ますか?(4・6月、1年)

 

A 原則1年。1年で出さないのは、通算5年規定に抵触しそうなときだけ。

 更新時、通算5年を上待ってもよいが、上回るもっとも短い期間のビザを出してくる。

 その調整弁としての4か月・6か月であり、原則論は1年しか出ない。



留学生も卒業したあとも、在留期限までいてOK(何の活動してなくても)

入管法の取り消し事由のリスクはあるが。

 

 

 

Q 特定技能1号から他の在留資格への変更はOKか?

 家族帯同できないけど、家族できたらどうするの?

 

A 規定なし。要領には「他の在留資格への変更が認められる場合を除き・・」と書いてあるので変更禁止ではない。

実際に日本人配偶者への変更を第一総合でで受注中。



保証金違約金がないこと(参考様式1-7、1-8、1-17)


事前ガイダンスの確認書

支払費用の同意書

保証金違約金:特定技能外国人とその親族(母国にいる海外親族を含む)も含めて徴収したらダメ

 :何人たりとも取ってはいけない。誰がもらうとかではない。

 :保証金違約金があると認識して契約したら受け入れ期間の欠格事由。5年間受け入れられない。

 (大きなペナルティ)

 

費用負担の合意 1-6-1-17 1-19

 

賃金の支払い雇用条件

支援計画書

 

特定技能外国人が費用の内訳を理解し合意している必要

居住費用などの徴収系:入管が疑義をもつと詳細な追加資料になる。借上げ費用には敷金礼金仲介料は含まない。(受け入れ機関が負担)原状回復費用も実費しか本人負担にしてはいけない。

 

企業の借上げ物件:借上げ費用を入居者数で除した金額以下の金額

 

企業の所有物件にはいるケース:周辺家賃で決めたらNG.

 理由:利益がそこに入っているから。

建築改築費、物件の年数等を考慮して算出し、利益を載せない家賃設定。




本国手続きの順守

 

二国間協定:法務省HP 本国で何か手続きが必要ならそれを履行していること。

 フィリピンの例ならPOLO手続き 本国での必要手続き

 →書面で添付する。 

 

海外での労働許可側手続き:きっちり案内できる行政書士はすくない。語学出来るならチャレンジしてもよい。

フィリピンは悲惨なほど厳しいし、POLOがCOE(認定)より先に進めないといけないほど時間がかかる。

同業行政書士からも依頼がくる。

 

趣旨は悪質業者排除。



分野別要領に記載の条件に適合している事





受け入れ機関の要件

 

労働関係・租税法令・社保の順守

 社保:24か月分の履行状況の確認

 社保は未納があっても払ったらセーフ(甘め)の様な書きぶり。

 特別徴収住民税のケースで特定技能外国人の住民税を引いておいて、未納があった場合

 → アウト(あえて別建てで書いてある。)



非自発的離職者の発生 1-11

 

特定技能外国人と同種の業務に従事する者(日本人含む)を非自発的に離職させていない

趣旨:申告な人手不足の補填の意義なので。

1人でもアウト

 

雇用契約締結前1年と、その後1年で非自発的離職者のチェック

受任タイミングでは難しい。ヒアリングして確認してもらう。

 

同種業務:事務方の経理をやめさせたのと、外食のホールは別と考える。基本的にはフルタイムが対象

 

非自発的離職者の発生の場合には、「受け入れ困難に係る届け出」が必要(自発的に)



例:

1 人員整理 希望退職者 退職

2 労働条件の重大な問題(労働)

3 就業環境の重大な問題

4 帰責性のない有期契約の終了



行方不明者発生(特定技能外国人+技能実習生の両方について)

受け入れ機関の責めに帰すべき事情

帰責性がなくても指導助言対象

帰責性:賃金未払い、計画の不実施、法令違反など

 

行方不明者がいる場合には、理由のヒアリング。

 

H16 出国命令制度(オーバーステイ) 5年入れないところを自ら出頭なら1年にする制度

 H20 22万人 → 警視庁と入管が本気で対処 → 今は6万人に減ったが、再度増えている

→ 要因は技能実習生の失踪と、留学生の増加計画(福田内閣)



役員の誓約書 参考様式1-23

 

欠格事由に該当する役員の有無

関係法令による刑罰を受けたこと(全役員対象 禁固以上の刑)

 → 検察庁に照会をかける(かなりの割合で) 

 受け入れ機関の役員の裁判中で刑が未確定ならCOEでない

 

罰金でもアウト:入管関連法、社保関連各法、暴力団

 

全役員を対象としている。

→ 受入れ業務に直接関わる役員は住民票

 関与しない役員は1-23誓約書

→ どうやって分けるか照会しても、はっきりした回答が来ない。

→ 大手企業で該当が誰もいないときでも、1人は立てるしかないのではないか









行為能力の欠格事由

 

役員の適格性の観点から 精神障害、破産者で復権を得ないもの

 

欠格事由

 

実習認定の取り消しから5年を経過していない、受け入れ機関停止期間の三経過

 

照会方法:技能実習機構への照会



出入国又は労働に関する欠格事由

 

エラーがあったら5年間特定技能外国人の受け入れ不可:非常に重い

ある意味で営業文句になる。

 

・外国人に対し暴行脅迫監禁 刑事罰までいかなくてもNG

・外国人の旅券在留カードの取り上げ 逃走防止のためでもNG

・給料の一部または全部不支給 払い間違えは欠格事由ではない。

・外国人の私生活の不当制限 外出禁止、電話禁止など

・人権侵害 預金通帳の取り上げなど

・偽変造文書の提供、行使 

 申請の際に不利益な事項を隠して申請をした場合 

 (書類数が多いので行政書士が作った企業にチェックしてもらう必要。行賠。)

 (自己申告だが、裏切られたら5年やらせない)

・保証金

・届出不履行 失踪したのに届け出ない

・報告聴取に対する妨害

・改善命令違反

 4月の入管法改正、罰則付き 届出規定違反罪 改善命令違反罪 報告聴取妨害罪

・不法就労者の雇用

・技能実習制度の不正行為(受け入れ停止措置など)

・労働関係法令違反

 

暴力団排除の欠格事由

 

 必要があれば都道府県に照会



受け入れ機関の要件 参考様式1-7

 

保証金の徴収、違約金契約等に関する欠格事由



支援に要する費用は直接または間接に外国人に負担させないこと

 

支援費用とは:送迎費用、通訳費用、生活オリエンテーション、定期面談、苦情対応ETCの費用

企業から、負担について質問が多いと予想される。

色分けして説明する必要。

 

外国人本人負担:

不動産賃貸費用実費、日本語学習費用は特定技能外国人の本人負担OK

 

義務的支援以外に任意的支援をする場合には、本人負担OK(その場合でも給与からの控除には本人の同意が必要)



報酬の支払い方法

 

振込が推奨(雇用条件書1-6で)確実な支払や不当な控除の証拠確認の観点から

労基法 賃金支払いの5原則 通貨で直接毎月1回以上・・

振込じゃない場合には、四半期1回の報告の際に提出書類が増える。

(給与明細と、受領書)





労災保険成立届け出の履行 

 

保険関係成立届け出、概算保険料申告書 

法律上の適用事業所出ないケースでも民間保険に加入する必要あり



雇用契約継続性の体制整備

 

2期分を審査

債務超過、黒字などで判断、会計士等の企業評価書面(経営管理と近い)

決算から申請までの間に増資をすれば△と考えている(出口先生は)増資を進めることも選択肢

 

・親会社の救済

・短期借入金の多寡、借入先が役員や親会社なら基準適合の余地あり

・設立企業 開始貸借対照表で判断

 

分野特有の基準に適合すること:分野別の要領を見る



Q 提出書類は多いのか

 

A 1人130枚以上

 

Q 第一は

 

A 外食、ビルクリ、宿泊、経産省3分野 農業漁業建設航空はない

 (宿泊とビルクリはセット)

 

Q 登録支援機関はいくらでやっているか

 

A 顧問料 5万円 +支援1名につき1万5千円 10人なら月20万

 業務量が多い。

 負担を減らすために動画での生活オリエンテーションをしたり、汎用性の高いものを使いまわそうとしている。

 支援部の人間はだいぶ時間を取られている。

受注は5人以上などでくるので、ビジネスにはなる。

 

登録支援機関だけの依頼は今のところ受けていない。



Q 支援担当者

 

A 某財団にいた人 外国人支援をやってきた人

 

Q 登録支援機関セミナー

 

A どこも満員。みな悩んでいる。

 

Q 経験なくても支援機関出来るか

 

A 結構きついのでは。どこかのモデルを模したほうがよいのでは

 

Q 顧問先の学校での経験は

 

A きほん大学なので入国対応(不動産借りて云々)は知らなかった。大変さが今わかった。

 ガスの元栓の開栓の立ち合いにいく

 空港から自宅か会社に送迎しないといけない 

 ふとんがない。寝れない

 

 → TO DOリスト化 

 

特定技能の契約の適合性

1-5、1-6

業務:一定のレベル

 

宿泊でベットメイクだけはNG 一定以上の業務でないとダメ 定まっている。

動き方については専らでなければよい、他の日本人もやっているならよいという判断基準

 

分野と区分

 

分野から逸脱すると在留資格該当性の問題になる 

分野の変更は在留資格変更許可申請になる(宿泊→ビルクリーニング)

区分の変更は届け出でOK 

区分=試験区分 業務区分ではない。別の区分に行くなら技能試験の合格証を添付してください。

素形材の分野で金属加工区分から溶接区分に移る場合には、在留資格変更ではなく届け出をする。

区分変更に際して一緒に分野がかわるなら在留資格変更許可申請となる。

 

 同一分野での区分変更: 届け出+試験合格証添付(日本語試験は共通だから必要なし)

 

転職の場合

 

パスポートに貼付する指定書には、所属機関と所在地と分野が記載されている。

会社が変わると指定書が変わる。

→ 在留資格変更 となる。

 

特定技能も、特定活動も在留カードだけではなく指定書(パスポートに貼付)、2つあわさってはじめて在留資格である。(法務大臣が指定した内容に変更があるから、在留資格変更許可申請となる。)



法務省告示 N1特活(大卒接客) 在留カードには特定活動 パスポートに貼付で企業名と所在地

転職したら在留資格変更許可申請となる。

 

高度専門職もそう。どこの企業で働くかが指定されているので、転職は在留資格変更許可申請。



特定技能契約の適合性

参考様式1-6

通常の労働者(フルタイム職員。アルバイト含まず)の労働時間と同等

所定労働時間がばらばらの企業、自由な働き方

出勤時間が流動的 →最も多い、多数派の労働者の平均時間

 

参考:特定技能外国人は複数企業との雇用契約は不可

 

Q 旅館組合からの相談:1人の特定技能外国人を雇用するほどのコストがかけられないが、3つの旅館でシェアできないか。

 

A フルタイム勤務が求められているのでNG

 

 転籍型出向はマル、在籍型出向はダメ(シェアできない)

 

(1-6、1-17が大切)



同等業務に従事する日本人労働者と同等以上の報酬が必要

参考様式 1-6

 

外国人を理由とした差別待遇 賃金低下はNG

技能実習からの変更組み 

2号からの変更(2年10か月以上)、3号からの変更(5年経過)なので、入社から年数が経過した日本人と同等の給与を特定技能外国人に払う必要あり。

1年目の給与じゃダメ。複数年やっている程度の経験者として扱うこと。

 

技能実習よりも業務水準が高い前提なので、下回ったら即アウト



年次有給休暇への配慮義務



一時帰国の希望があった場合には可能な限り有給を取らせてあげること。

家族が短期滞在で来日しているなら休ませてあげる、と要領にある。

家族との時間を取らせる配慮(帯同できず、単身赴任者が前提になるため)



特定技能外国人支援計画(最重要)

仕事+社会生活の円滑実施のための支援適合性

 

義務的支援と任意的支援

義務的支援:抜けがあると不適正

任意的支援:支援計画に記載した場合には、実施する必要がある(記載した以上、任意ではなくなる。)

 結構張り切っている計画にはしない方がよい。書いたら任意ではなくなる。

 支援計画はミニマムで大丈夫。やるなら書類に書かずにやってあげればよい。



全部委託と一部委託(受け入れ機関が自社でやるか、出来ないところだけ登録支援機関に委託する)

全部委託の場合には、支援計画が適合しているとみなしてくれる。

一部委託の場合には、委任範囲を明示しないといけない。適合みなしはないので、自社で体制構築する必要あり。

いずれ、登録支援機関の落ち度、まずいケースも事例がでるはず。

登録支援機関からの再委託はNG、履行補助をさせる部分はセーフ。通訳や翻訳や送迎の補助はOK。

 

支援計画作成者:原則は所属機関 登録支援機関は作成補助できる立場 実務上は作成代行する



ビザ申請自体は行政書士にする、安くお願いできる別の登録支援機関があるという依頼者

130ページ以上の書面:作成者は登録支援機関 間違えていたら行政書士が直すのかどうか

行政書士は支援計画の中身までみないとダメ

料金:当社で支援までうけるなら10万 うけないケースは15-20万(他人制作物の添削)

 

支援計画は日本語プラス外国人が十分理解できる言語で作成する

(履歴書の⑤ と合致している必要)

 

履歴書には中国語と書いてあるが、思いのほか日本語うまいケースもあったので

日本語で説明と支援計画を出したら、(作成→説明→署名)入管から補正がはいった

履歴書を出し直した。



事前ガイダンス、生活オリエン、定期的面談、苦情等の言語4項目が重要

翻訳機の使用も可能。

が、苦情対応は通訳をつけることを推奨する。

 

支援計画実施にあたり直接間接問わず費用負担ダメ

 

送り出し国で費用が必要な場合も、できれば、所属機関が負担してあげる。




・事前ガイダンス(雇用契約を含めたの説明)3時間が目安。日本語上手いなら1時間で終わる。

 入管担当によると、なぜ3時間かからなかったかの説明書があった方がよい。

 どれだけスムーズでも1時間は必要と考えている。

 時間をカットしたければ、説明資料の事前メール送付。

 

 まず本人確認をして行う(ビデオ会議または対面が必須。電話やメール、文書は不可。5-6人一気にやってもよい)

 定期面談は対面で行う。

 雇用契約締結後、申請前にやると本体要領に書いてある。が説明前に雇用契約という矛盾がある。今後変わる可能性あり。

 従事させる業務、報酬、労働条件、分野、区分、入国に関するビザ手続きの説明、在留資格変更許可申請の説明、在留カードの受領時が処分時となるETC

違約金などの不利益な契約がないことの確認、海外機関への支払いの内訳の理解・同意(人材紹介料等)

空港送迎、住居、苦情相談体制の説明

 

特定技能所属機関等=特定技能所属機関と登録支援機関

 

安全衛生に関する説明:



・出入国時の送迎(入国と出国)(国内試験組は対象外)




一時帰国時には送迎は不要。

出国:保安検査場の前まで同行して入場確認までして見送る。

入国:会社か自宅まで送る。最寄駅とかはダメ。

 

登録支援機関が車両を使用すると白タク問題の可能性が出てしまう。(はっきり事案がでないと不明)

法務省の最初の要領には公共交通機関「も」だったが、その後改訂され「を」になった。

地方だと無理では・・?

関空から東京など大変な手間になる。

所属機関が自分の車で迎えに行くのはセーフ。(無償だから)

登録支援機関は有償業務なので白タクリスクがある。




・適切な住居確保に関する支援、生活に必要な契約に関する支援

 

 同行か補助する。所属機関か登録支援機関が、

 連帯保証人になるか、保証会社の確保をし、緊急連絡先になってあげる、

 借上げまたは社宅提供(99%これ)

 経済的利益を得たらNG 

 引っ越ししたいときも支援 

 1人あたり居室7.5㎡以上の物件(支援計画にも記載、トイレ、ロフト、風呂ふくまない居室面積)

 (参考:技能実習:寝室が1人4.5㎡以上)

 

 COE認定申請段階では住居の確保の必要はないが、入管の審査項目には入っているので、予定物件だけは示す必要がある。




・生活オリエンテーション(初回に絶対に8時間以上のオリエンが必要。理由説明不可)

 いまさらであっても、もともと日本国内にいた人であっても、必ず実施(原則論は海外試験、日本試験は例外。)しかし、日本企業は日本語力を求めるので技能実習からの変更人材が好まれるのではないか。

 

 手続きの補助、アドバイス

 入国後遅滞なく行う必要がある

 実務上は、入国日か翌日くらいにはオリエンしないと生活できない

 スーパーの場所、電車の乗り方、

 

 莫大な時間、日本語学校の先生たちの仕事、技能実習の管理団体が今までやってきた仕事がさらに法定化されてきている。まとめて入国してもらって、なるべく朝来てもらう(空港でホテル一泊とかではなく)。

組織的な対応が必要。

(日本語学校の先生たちは良いノウハウを持っているはずだが、算入の動きはない)

 

継続実施が求められている(一番最初だけで終わりではない。何かあれば。携帯買いたいとか。)

3か月に1回定期面談と一緒にオリエンするとよい(定期面談は絶対対面。その際にする生活オリエンテーションは書面でOK。)

 

基本5万∔1.5万(1人あたり)

 

検索「外国人生活支援ポータルサイト」が参考になる。




参考様式5-8に署名(8時間のオリエン終了後) ※義務的支援

 

金融機関、医療機関、交通ルール、交通機関、生活必需品、違法行為例、災害情報の入手方法ETC

→できるだけ動画にしておくとよい

→地域別情報はケースケースで対応しかない

→8時間の中で、実際に一緒にスーパーや交番への道を確認する

 

行政手続、税金、保険証、自転車防犯登録、マイナンバーなどの説明(必須)

未納があればビザ更新不許可!

 

通訳のいる病院、民間の医療保険、入管、労基、領事館、法テラス、弁護士会、110番、118番(海上事件事故)、119番、タバコマナー、社保脱退一時金制度(日本に住所があった人が出国後でないと請求できない。本人日本にいない状態)などの説明

 

住所がかわったら、市区町村で在留カードの住所を書く、それ以外の変更は入管など



日本語学習の機会の提供(特定技能外国人の自己負担でOK)

 

ICTオンライン教材が来年発表予定



相談苦情対応:参考様式 相談記録書5-4に記録

 

言語が求められる。他の3つ(翻訳機可)よりも「通訳をつけることが望ましい」とされている。(トラブル防止)

 

対応時間:平日3日以上、夜間対応、土日のいずれか1日以上 祝日は設定ある方が望ましい(書いたら義務なのでミニマムで書くほうが無難)

 

大阪では夜間対応は20時まで出来たら対応してほしいとしている

実務上はメールアドレスも教えるのが無難。全部電話はつらい。

 

行政書士と登録支援機関が別のケース:

支援計画は外国人1人ずつのもの:登録支援機関の登録簿への最初の申請とは関係ない

外国人が夜勤中心の場合もある、1人ずつの勤務時間に合わせる。(行政書士として注意)

 

通報案件は支援実施状況に記載

 

日本人との交流促進支援

 

社内BBQ 町内会お祭り などのお知らせ

 

本人の帰責事由ではなく転職させる(人員整理)場合の転職支援

 

ハローワークに同行

職業紹介事業者を紹介して手続き補助

自社で職業紹介免許あればOK (人材派遣は農業漁業だけなので注意)



定期面談

 

所属機関または登録支援期間は3か月に1回直接面談する(オリエンも一緒にやるとよい)







登録支援機関の登録

 

営業時間 言語対応 

登録支援機関の内容に変更があったら、届け出が必要のように読めるが、登録簿(入管HPのExcel)に記載がある事項に変更があった場合のみ届け出が必要となる。

 

支援担当者の退職による名前変更:不要

本店、商号、電話番号、対応言語が変わった:必要



登録支援機関として:

所属機関にも支援内容をよく周知しておくべき(トラブル防止)

リスト化が必要

 

 

Q 個人行政書士事務所でOK?

A 可能。連携してやるなど、個人事務所間の連携で団体を作る等。

 

Q 未経験者でできるか

A 国際行政書士の関与が必要。

 

Q 佐々木長官の外国人支援士 の計画

A 行政書士がいるから不要では



外食の分野別要領

 

日本標準産業分類の飲食店、持帰り、配達飲食業 

技能実習変更組みの試験免除:技能実習2号の良好修了生

(技能実習評価試験の合格か評価調書。同じ企業なら評価調書省略)

 

技能実習のどの職種 医療福祉施設:「給食製造」 作業名が一緒のもの

 

分野に迷ったら:農水省の市場開発課 (製造ではないので迷いにくい)

 

業務内容:外食業全般 1調理、2接客、3店舗管理

 ずっと宅配だけやらせるのはダメ 一部業務のみ従事はダメ

 試験で立証された能力をもとに幅広く従事

 接待・飲食等営業事業所での勤務は不可 ホステス無理

試験ルート :外食業技能測定試験合格+日本語試験N4以上

 試験情報2020.2月 8大都市 定員4500名 募集1月上旬 発表3月上旬

 

 12月上旬~マイページ登録など 申し込みのうち6割しか受験しない

 合格率:第1回75% 第3回58%

 宿泊は申し込みが出来ない 申し込み定員が大阪で150人しかいない

 外食は申し込める方ははず。

 合格しても無効扱いされてしまう受験時の在留資格について要チェック

 

第一総合支援部:試験フォローする

 ちゃんと申し込めた?受験料振り込んだ?

 

 国外:JLPT



14分野:所管庁が違う :国交省が一番遅い 建設、宿泊、

 

外食 :増やす意思が強い



雇用契約の適正確保にかかる基準とは:各分野の協議会への加入義

所属機関と登録支援機関の両方が加入する。手続きは簡単。費用も無料。

支援内容の全部委託の場合でも、所属機関と登録支援機関の両方とも受け入れ期間は協議会加入が必要。

COE申請の場合には加入の誓約書を参考様式14-1で提出する

入国から4か月以内にはいりますという誓約書

 

一度はいったらやめるとかはない。

2人目以降の申請、更新申請は評議会構成員であることの証明書(所属機関と登録支援機関両方)を添付する。



建設は難しい、他は分野別要領から読み始めてもよい。1分野分かれば横展開可能になる。

 

誰もやらなければ、制度が進まない。進まなければ国は別制度を作るはず。

行政書士にとっては意義がある。

入管分野は総量が増えているので、取り合いではない。共同して制度を進めていく方がよい。

きっちりしている企業にきっちりしている外国人を雇用してもらうために進めていきたい。