他社から独立した事務所で、
例外的に自宅兼事務所の場合には、自宅と事務所の入り口が別々なうえ、執務スペースと衣食住のスぺースが明確に分かれていることなど、一定の条件のもとに経営管理ビザの要件を満たすことが可能です。
契約名義は下記2の法人設立後に、法人名義に切り替えてもらえる様に予め不動産業者と相談しておきます。
多くの行政書士事務所では、本来は税理士法違反であるにもかかわらず、行政書士資格のみで税務署への届出を代行してしまっています。
弊社では税理士の署名押印のある届出を提出するため、入国管理局に対し好印象を与えることができます。
顧問税理士をつけて計画的に事業を始めようとしており、納税意識(コンプライアンス意識)も高いという事です。当事務所にて税務顧問契約も対応致します。
店舗運営の場合には、内装工事を終え、開業可能な状態で経営管理ビザを申請する必要があります。
すでに採用完了し雇用保険・社会保険等の加入が済んでいる場合には、経営管理ビザ申請のうえでアピール材料となります。
一方、経営管理ビザが交付されたあかつきには、従業員を採用いたします、と一筆入れて交付を受けたケースもあります。
お客様に代わって当事務所の行政書士が入国管理局へビザ代行申請を行います。
お客様は入国管理局へ行かずにビザ申請ができます。
なお、前勤務先での就労ビザから、経営管理ビザに変更する場合には、前勤務先の
退職後3か月以内に経営管理ビザへの変更申請を行う必要があります。
(1)認定の場合
認定証明書(COE)が発行されます。弊社から海外のお客様のところにCOEを郵送します。その後、COEを外国の日本大使館に提出し、VISAにて変更手続きを行ってください。
在留カードは日本に入国日に空港で受け取ることとなります。
(2)変更の場合
申請者のパスポート(原本)、在留カード(原本)、手数料納付書を
申請者本人または行政書士が入国管理局に対し持参し、窓口で新しい在留カードを受け取ります。
Q 飲食店を経営する会社を設立し、経営管理ビザの認定で代表者を呼び寄せていますが、ビザがおりるまでお店を開業してはいけないのですか?
A いえ、店舗の運営は先に進めても問題ありません。
ただし、経営者が経営活動するのはビザ取れてからとなります。
経営ビザ申請は外観内装すべて営業できる状態になってから申請しないといけないため、効率よく進めないと家賃などの無駄が発生しますので、ご注意ください。